事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1908 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法709条、民法715条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告生徒らの原告A1に対する共同不法行為責任の有無 (原告らの主張) ア 被告生徒らは,原告A1に対し,単独又は数名で,平成20年4月頃から 平成24年12月までの間,別紙「不法行為一覧表」(添付省略)番号1ない し12,14,16,17,19,20,22,24,25,27ないし2 9,32,35,38,40ないし48記載の各行為を行った。 イ 前記各行為は,少なくともその相当部分について被告B9の主導のもと, 原告A1をいじめの標的にしてよいとする共通認識の中で行われた,継続し た一連のもので,少なくとも被告生徒らが原告A1に精神的苦痛を与えて人 格権を侵害するなど,違法な権利侵害行為であるから,原告A1に対する共 同不法行為を構成する。 (被告B9の主張) ア 別紙「不法行為一覧表」番号1ないし3,5,6,8,9,11,12, 14,24,35及び46記載の被告B9の各行為については,同番号被告 B9の主張各記載の認否のとおりである。 被告B9がいじめを主導して他の生徒に行わせたことはない。 イ 仮に,前記各行為の事実があったとしても,不法行為として違法な権利侵 害行為と評価されるものではない。 (被告B10及び被告B11の主張) ア 別紙「不法行為一覧表」番号4,7,10,16,17,19,20,2 2,25,27ないし29,32,38,40ないし48記載の被告B10 又は被告B11の各行為については,同番号被告B10及び被告B11の主 張各記載の認否のとおりである。 イ 仮に,前記各行為の事実があったとしても,不法行為として違法な権利侵 害行為と評価されるものではない。また,被告B10及び被告B11は,そ れぞれ,他者の行為につき,共同不法行為責任を負わない。 (被告学校法人B1らの主張) ア 別紙「不法行為一覧表」1ないし12,14,16,17,19,20, 22,24,25,27ないし29,32,35,40ないし48記載の被 告生徒らの各行為については,同番号被告D大学及び教員らの主張各記載の 認否のとおりである。 イ 仮に,前記被告生徒らによる各行為の事実があったとしても,不法行為と して違法な権利侵害行為と評価されるものではない。 ⑵ 被告B4の過失の有無 (原告らの主張) 別紙「不法行為一覧表」番号3ないし11及び13について,被告B4は, 担任として,原告A1に対しいじめを行った者の表情,周辺生徒の言動及び原 告A1の反応等を注視すれば,原告A1に対するいじめを予見し得たというこ とができたから,原告A1に対するいじめを発見し,適切な指導監督措置をと るべき義務があったにもかかわらず,これを怠った。また,別紙「不法行為一
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。