損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成26(ワ)1908
分類民事
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条、民法715条、民法719条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告生徒らの原告A1に対する共同不法行為責任の有無
(原告らの主張)
ア 被告生徒らは,原告A1に対し,単独又は数名で,平成20年4月頃から
平成24年12月までの間,別紙「不法行為一覧表」(添付省略)番号1ない
し12,14,16,17,19,20,22,24,25,27ないし2
9,32,35,38,40ないし48記載の各行為を行った。
イ 前記各行為は,少なくともその相当部分について被告B9の主導のもと,
原告A1をいじめの標的にしてよいとする共通認識の中で行われた,継続し
た一連のもので,少なくとも被告生徒らが原告A1に精神的苦痛を与えて人
格権を侵害するなど,違法な権利侵害行為であるから,原告A1に対する共
同不法行為を構成する。
(被告B9の主張)
ア 別紙「不法行為一覧表」番号1ないし3,5,6,8,9,11,12,
14,24,35及び46記載の被告B9の各行為については,同番号被告
B9の主張各記載の認否のとおりである。
被告B9がいじめを主導して他の生徒に行わせたことはない。
イ 仮に,前記各行為の事実があったとしても,不法行為として違法な権利侵
害行為と評価されるものではない。
(被告B10及び被告B11の主張)
ア 別紙「不法行為一覧表」番号4,7,10,16,17,19,20,2
2,25,27ないし29,32,38,40ないし48記載の被告B10
又は被告B11の各行為については,同番号被告B10及び被告B11の主
張各記載の認否のとおりである。
イ 仮に,前記各行為の事実があったとしても,不法行為として違法な権利侵
害行為と評価されるものではない。また,被告B10及び被告B11は,そ
れぞれ,他者の行為につき,共同不法行為責任を負わない。
(被告学校法人B1らの主張)
ア 別紙「不法行為一覧表」1ないし12,14,16,17,19,20,
22,24,25,27ないし29,32,35,40ないし48記載の被
告生徒らの各行為については,同番号被告D大学及び教員らの主張各記載の
認否のとおりである。
イ 仮に,前記被告生徒らによる各行為の事実があったとしても,不法行為と
して違法な権利侵害行為と評価されるものではない。
⑵ 被告B4の過失の有無
(原告らの主張)
別紙「不法行為一覧表」番号3ないし11及び13について,被告B4は,
担任として,原告A1に対しいじめを行った者の表情,周辺生徒の言動及び原
告A1の反応等を注視すれば,原告A1に対するいじめを予見し得たというこ
とができたから,原告A1に対するいじめを発見し,適切な指導監督措置をと
るべき義務があったにもかかわらず,これを怠った。また,別紙「不法行為一

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。