事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)123 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項、刑法45条、刑法60条 |
この事件の代理人
- 岡村政和各出(検察官)
主文(判決文より)
1 被告人を懲役3年に処する。 2 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)123 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項、刑法45条、刑法60条 |
1 被告人を懲役3年に処する。 2 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。