職業安定法違反

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成31(わ)123
分類民事
判決文が挙げた条文刑法25条1項、刑法45条、刑法60条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告人を懲役3年に処する。
2 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。