事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)1402 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各行為の有無及び違法性 (原告の主張) ア 被告A2は,原告に対し,平成24年4月6日から同年7月11日までの 間に,下記 のセクハラ行為(本件各行為 に対応して,「本件行為 」のようにいうことがある。) をした。 原告は,平成24年4月6日,教員の懇親会である「講師会」の二次会 で,カラオケボックスに行った。同日午後9時30分頃,原告が同カラオ ケボックスのトイレの入り口で立っていた。すると,被告A2は,原告に 対し,「がんばってください」などと言いながら,同人を抱きしめて,その ままキスをした。 原告は,平成24年4月6日午後10時頃,他の教員の飲み物を取って と,被告A2が原告を追い掛けて,同カラオケルームを出てきた。そして, 同カラオケルームの前で,「いい?」と言いながらディープキスをした。 被告A2は,平成24年4月13日午後3時頃,本件学校2階図書室に おいて,同人に仕事の話をしていた原告に対し,同人を抱きしめて,その ままキスをしようとした。これに対して,原告は,「隣の部屋に生徒がいる し,ダメです」と言って,被告A2を引きはがして避けようとした。する と,被告A2は,「そうやな,あかんな」などと笑いながら,引きはがされ る際に,原告の胸を触った。 被告A2は,平成24年4月28日,原告とともにDラジオ局での仕事 後に2人で食事に行った後,原告が通うサックス教室に原告を車で送った。 被告A2は,その別れ際に,車内で,原告にディープキスをした。これに 対して,原告が「やめてください」と抵抗しようとしたが,被告A2は原 告を離さず,原告の胸を揉んだ。 被告A2は,平成24年6月5日午後9時30分頃,本件学校の応接室 において,仕事のことを話し合っていた原告に対し,原告を評価している, 早いうちに専任講師(教諭)にするつもりである,夏のボーナスも優遇し て支給するつもりであるなどの旨を告げて,原告を抱きしめた。被告A2 がキスをしようとしてきたため,原告は「ダメです」と言った。しかし, 被告A2は「少しくらいいいじゃないか」と述べて,原告に無理やりキス をした。 被告A2は,平成24年6月16日午後6時過ぎ頃,本件学校のダンス ルーム内において,部活動の指導及び片付けなどで残業をしていた原告に 対し,夏のボーナスの振込明細書を手渡すとともに,普通は夏のボーナス を出さないが,原告を評価しているため特別に支給した,「がんばってく ださいね」などの旨を述べながら,原告にディープキスをした。 原告は,平成24年7月11日,被告A2の指示を受けて,同人が運転 する車で,滋賀県内などの関係先の挨拶周り及び視察に同行した。原告は, 被告A2に対し,同日午後4時30分頃,関係先の挨拶周りを終えたので, 本件学校に戻ろうと述べたが,被告A2は,本件学校
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,594万4227円及びこれに対する平成 24年7月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを12分し,その11を原告の負担とし,その余を被告らの負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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