事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,京都府及び亀岡市による本件事業に関する各公金支出(以下 「本件財務会計行為」という。)の適法性であ 本件事業が 必要性,経済的合理性を欠き,本件事業への公金支出が地方自治法2条14項, 地方財政法4条1項に違反するか(争点1), 本件事業が文化財保護法12 5条1項等の法令に違反するか(争点2)である。 ⑴ 地方自治法2条14項,地方財政法4条1項違反の有無(争点1) ア 京都府知事による公金支出関係 (原告らの主張) 本件事業は,以下のとおり,費用に対する便益が上回らないから経済的 合理性に欠け,必要性もないから,そのような事業に公金を支出すること は,地方公共団体が最小の経費で最大の効果を挙げなければならないとす る地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に反し,違法である。 本件事業に経済的合理性がないこと 京都府は,本件事業について,国土交通省が作成した「大規模公園費 用対効果分析手法マニュアル」(以下「国交省マニュアル」という。)に 基づいて費用便益分析を行い,便益が290億6300万円,費用が1 88億6000万円又は192億9300万円であり,いずれも費用に 対して便益が上回ると算定した。しかし,上記の算定には以下のとおり 誤りがあり,正しく計算し直せば本件事業の費用を便益が上回ることは ないから,本件事業には経済的合理性がない。 a そもそも本件スタジアムは国交省マニュアルが対象とする大規模 公園ではないから,これに基づく費用便益分析は誤りである。 b 仮に,国交省マニュアルを用いて費用便益分析を行うとしても,そ の計算には以下のような誤りがある。 京都府は,本件事業の便益を算定するに当たり,旅行費用法を用い て本件スタジアムの直接利用価値を算定しているが,本件スタジアム は,旅行費用法を用いることが想定されている本来の公園施設と異な り,直接的な利用価値を算定することが容易であること,後述のよう な需要の変動リスク要因が存在することからすれば,旅行費用法を用 いるのは誤りである。 また,京都府は,本件事業の便益の算定に際し,本件スタジアムを 主に使用するプロサッカーチームの戦績と人気が影響する需要の変 動リスク要因を考慮せず,本件スタジアムの利用者が支払うイベント 参加の対価を旅行費用に含めることなく,過大な集客数,利用者数を 予測している。本件事業の便益として考慮できるのは,本件スタジア ムを新設することにより,現在プロサッカーチームが利用している西 京極スタジアムのみで試合を開催する場合よりも利用者が増加する 部分に限られるべきである。このように,京都府による便益の算定方 法には誤りがあり,便益が過大に算定されている。 さらに,京都府は,本件事業の費用の算定に際し,交通渋滞による 経済的損失やその対策費用,駐車場整備等の費
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。