事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)1684 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 被告Cらによる原告に対するいじめの有無及び違法性 (原告の主張) 原告は,平成24年5月ないし6月頃から同年10月までの間,次のとお り被告Cらからいじめ(以下「本件いじめ行為」という。)を受けた。被告C - 2 - らの原告に対する本件いじめ行為は,不法行為に該当する。 ア 暴言 被告Cらから「デブ」,「こいつ鼻の下長くない?」「きもい」「しっしっ」 などと誹謗中傷を受けたほか,被告C及び同Dからは,「こいつ巨乳や」な どの性的発言をされた。また,被告C及び同Dとその他数名で原告を囲み 「何かしゃべれ」と要求されることがあった。 イ 机運び拒否行為 原告が掃除時間中に机を運んでいると,被告Cらが,原告に机を触られ るのが汚いとの理由で「あっ」と大声を出して机を原告から奪う,あるい は後になって「(原告に)机運ばれとったで」などと被告Cらが報告し合い, 他方,原告が汚いから原告の机に触りたくないという言い掛かりにより原 告の机だけを運ばないまま放置するなどした。 ウ 消しゴムのかす等投げ付け行為 被告Cらから,授業中に,原告の頭部へ消しゴムのかすや切れ端,シャ ープペンシルの芯を繰り返し執拗に投げ付けられた。 エ 大縄を引っ張る行為 平成24年9月6日,クラス全体で行う大縄飛びの練習中に転倒した際, 被告Dに強引に縄を引っ張られ,右足を負傷させられた。 (被告Cらの主張) 被告Cが,同Dとの間で小さくちぎった消しゴムのかけらを投げ合い,原 告に対し,この消しゴムのかけらを投げたこと(なお,被告A及び同Bは関 与していない。),原告が掃除時間中に被告Cの机を運ぶ際に「あっ」と声を 上げたこと,被告A及び同Bが,掃除時間中に原告に机を運ばれることを避 けていたこと,被告Dが,誤って原告の足に大縄を引っ掛けてしまったこと は認めるが,その余の事実については否認する。本件いじめ行為には不法行 為に基づく損害賠償責任を強いるほどの違法性がない。 - 3 - (被告市の主張) 被告C及び同Dが,消しゴムのかすを原告に向かって投げたことは認める が,一過性のものにすぎない。また,被告Cらが,掃除時間中に原告に自分 の机を運ばれるのを嫌がり,又は原告の机を運ぶのを嫌がるといった行為に 同調していたことは認めるが,これらの行為は頻繁に発生していたわけでは なく,原告が主張するように長期間続いたものではなかった。 ⑵ 教諭等の注意義務違反の有無 (原告の主張) ア いじめ調査・いじめ防止義務違反 学校設置者は,いじめを予見し,又は認識した場合,そのいじめに迅速 に対処し,生徒の心身に対する安全を守るとともに,いじめの発生を防止 する義務を負い,また,いじめがあることが確認された場合,直ちにいじ めを受けた生徒の安全を確保するとともに,いじめ
主文(判決文より)
1 被告A及び同Bは,原告に対し,連帯して11万円及びこれに対する平成2 7年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,11万円 及びこれに対する同月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の限 度で被告C及び同Dと連帯して)を支払え。 2 被告C及び同Dは,原告に対し,14万3000円及びこれに対する平成2 7年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,11万 円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で 被告A及び同Bと連帯して)を支払え。 3 原告の被告C,同A,同B及び同Dに対するその余の請求並びに被告市に対 する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。