公文書部分開示決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法3条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件部分開示決定の適法性(別紙記載の各開示しない部分
がそれぞれ本件条例の定める不開示情報に該当するか否か)及び②同開示しな
い部分の開示義務付けの可否である。
本件部分開示決定の適法性
ア 不開示情報1(原告の不動産の価値増加額)関係
(被告の主張)
7条3号該当性
別件甲9及び別件甲10は,A社に所属する不動産鑑定士Bが作成し
たものであるが,A社は「法人」,Bは「事業を営む個人」にそれぞれ
該当し(7条3号),鑑定書は,不動産鑑定士がその専門的知識と経験
に基づき不動産の価格を評価し,評価の前提事実,評価の過程,評価の
結論等を記載するものであって,全体として著作物に当たる。別件甲9
及び別件甲10において,依頼者以外の鑑定評価額の開示先及び鑑定評
価額の公表の有無についていずれも「無」と記載され,後日鑑定書を公
表する場合には事前に鑑定事務所であるA社及び担当鑑定士Bの承諾
を得る必要がある旨の記載がある事実に照らすと,A社及びBが別件甲
9及び別件甲10の著作権を有していると推定され,A社及びBは,別
件甲9及び別件甲10の内容を無断で引用・公表されない権利がある。
それにもかかわらず,不開示情報1を開示すれば,A社及びBの「権利,
競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」(7条3号)があると
いえるから,不開示情報に該当する。また,不開示情報1は7条3号た
だし書きのア及びイには該当しない。
原告は,別件原告が提出した鑑定書は,裁判所に証拠として提出され
た後閲覧され,これを引用した裁判例が公刊物に掲載されることもあり
得ることなどを理由に不開示情報1を開示してもA社及びBの正当な
利益を害することはない旨主張するが,訴訟記録の閲覧は制限され得る
こと,利害関係のない第三者には訴訟記録の謄写が認められていないこ
と,裁判例の中で公刊されるものはわずかであることに照らすと,原告
が主張する点をもってはA社及びBの権利利益侵害の可能性を否定す
る根拠にはならない。また,不開示情報1が開示されることにより原告
が受ける利益と開示によりA社及びBが被る不利益とを比較衡量して

主文(判決文より)

1 城陽市教育委員会が平成30年3月5日付けで原告に対してした公文書
部分開示決定のうち,別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分を
取り消す。
2 城陽市教育委員会は,原告に対し,前項の公文書部分開示決定に係る公
文書のうち別紙記載の各開示しない部分を開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。