事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件部分開示決定の適法性(別紙記載の各開示しない部分 がそれぞれ本件条例の定める不開示情報に該当するか否か)及び②同開示しな い部分の開示義務付けの可否である。 本件部分開示決定の適法性 ア 不開示情報1(原告の不動産の価値増加額)関係 (被告の主張) 7条3号該当性 別件甲9及び別件甲10は,A社に所属する不動産鑑定士Bが作成し たものであるが,A社は「法人」,Bは「事業を営む個人」にそれぞれ 該当し(7条3号),鑑定書は,不動産鑑定士がその専門的知識と経験 に基づき不動産の価格を評価し,評価の前提事実,評価の過程,評価の 結論等を記載するものであって,全体として著作物に当たる。別件甲9 及び別件甲10において,依頼者以外の鑑定評価額の開示先及び鑑定評 価額の公表の有無についていずれも「無」と記載され,後日鑑定書を公 表する場合には事前に鑑定事務所であるA社及び担当鑑定士Bの承諾 を得る必要がある旨の記載がある事実に照らすと,A社及びBが別件甲 9及び別件甲10の著作権を有していると推定され,A社及びBは,別 件甲9及び別件甲10の内容を無断で引用・公表されない権利がある。 それにもかかわらず,不開示情報1を開示すれば,A社及びBの「権利, 競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」(7条3号)があると いえるから,不開示情報に該当する。また,不開示情報1は7条3号た だし書きのア及びイには該当しない。 原告は,別件原告が提出した鑑定書は,裁判所に証拠として提出され た後閲覧され,これを引用した裁判例が公刊物に掲載されることもあり 得ることなどを理由に不開示情報1を開示してもA社及びBの正当な 利益を害することはない旨主張するが,訴訟記録の閲覧は制限され得る こと,利害関係のない第三者には訴訟記録の謄写が認められていないこ と,裁判例の中で公刊されるものはわずかであることに照らすと,原告 が主張する点をもってはA社及びBの権利利益侵害の可能性を否定す る根拠にはならない。また,不開示情報1が開示されることにより原告 が受ける利益と開示によりA社及びBが被る不利益とを比較衡量して
主文(判決文より)
1 城陽市教育委員会が平成30年3月5日付けで原告に対してした公文書 部分開示決定のうち,別紙記載の各開示しない部分を不開示とした部分を 取り消す。 2 城陽市教育委員会は,原告に対し,前項の公文書部分開示決定に係る公 文書のうち別紙記載の各開示しない部分を開示せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。