事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1029 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告がAを殺害したか(争点1) ⑵ 損害の有無及びその額(争点2) ⑶ 被告の責任能力の有無(争点3) ⑷ 消滅時効の成否(争点4) ⑸ 債務承認の有無(争点5) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告がAを殺害したか)について (原告らの主張) ア 被告は,Aを殺害しようと考え,平成25年9月20日午後7時頃,本件 飲食店の店内において,同人(当時75歳)に対し,殺意をもって,致死量 のシアン化合物を服用させ,その頃,同店駐車場に駐車中の自動車内におい て,同人を青酸中毒に陥らせ,よって,同日午後8時57分頃,C県(以下 省略)内の病院において,同人を青酸中毒により死亡させた。 イ 事件性について Aは,血圧,脈拍及び血中酸素濃度が正常であったにもかかわらず,意識 障害や呼吸障害を発症し,その約2時間後に死亡した。この死亡に至る経過 は,シアン中毒による症状と合致する。また,Aの死因として,外傷による もの,病死及び他の薬物によるものが考えられるが,いずれも本件の死亡経 過に沿わないか,これらの死因をうかがわせる事情がない。さらに,被告は, Aの死亡当時,病院側から解剖要請を受けたにもかかわらず,Aの遺族に連 絡することもなく,上記要請を拒否した。これらの事情に照らすと,Aの死 因は,シアン中毒である。 そして,何者かが,Aに対し,シアン化合物を服用させ,同人をシアン中 毒に陥らせ,死亡させた。 ウ 犯人性について 平成26年8月,被告が破棄したプランターの土の中から,シアンを含ん だチャック式ビニール袋入りの物質が発見された。被告は,その頃,それと 同種のビニール袋を所持していた。また,被告は,平成25年9月20日当 時,シアン化合物を所持し,Aの内妻として一緒に行動していたから,Aに シアン化合物を服用させる機会を有していた。さらに,被告は,本件刑事事 件において,印刷工場を経営していた際に,毒を入手して,シアン化合物が 入ったカプセルをAに飲ませた旨供述していた。これらの事情に加えて,被 告が,A以外に少なくとも3名を,Aに対するのと同種の手口で,殺害又は 殺害しようとしたことが,本件刑事事件の第1審判決及び控訴審判決で認定 されていることに照らすと,被告が,Aが死亡した際に,シアン化合物を所 持し,Aに服用させたといえる。 したがって,被告は,Aを殺害した犯人である。 (被告の主張) ア Aが何者かに殺害されたこと及びその犯人が被告であることは否認する。 イ 事件性について Aの遺体からシアン化合物又はシアン化物イオンが検出された旨の証拠 はない。Aが内窒息状態にあったことの直接的な資料はないうえに,救急搬 送時の酸素マスクの着用や上記搬送時の救急隊員の証言が信用できないこ となどに照らすと,内窒息状態にあったとはいえず,シアン中
主文(判決文より)
1 本件につき京都地方裁判所平成29年(損)第5号事件の仮執行宣言付損害賠 償命令を認可する。 2 異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。