事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1083 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告がした預け金の期間及び額(争点1) ⑵ 違法性の有無(争点2) ⑶ 因果関係,損害の有無及びその額(争点3) ⑷ 過失相殺(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告がした預け金の期間及び額)について (原告の主張) ア 被告は,原告が確認できる限り,原告からの払出日を基準としてみて,平 成17年2月25日から平成20年4月25日までの間並びに同年7月2 5日及び平成21年4月24日,別紙1及び2(添付省略)のとおり,Cに 預け金の形成を依頼して,合計1億5195万6610円の本件預け金を形 成した。 イ 原告が請求額を決定した過程は,次のとおりである。 本件刑事事件に関する捜査資料には,東京地方検察庁が原告及びCの会計 データを照合したうえで,被告とCとの間の「預け金」の一覧を特定した報 告書(甲16。以下「本件報告書1」という。)と平成17年から平成24年 (ただし,平成18年6月期分は,平成17年7月分のみ存在し,平成19 年6月期分及び平成22年6月期分は,欠損している。)の各6月期におけ るCの会計データのうち,原告に関係する仮受金元帳のデータを出力し,印 字した報告書(甲17。以下「本件報告書2」という。)がある。 本件報告書1のうち,被告以外の研究者を代表名義人とするプロジェクト の資金から支出された取引については,本訴請求から除外した。また,本件 報告書2のうち,被告が確実に関与した「預け金」として認定できる「A大 学 ゲノム(ただし,集計表では,「A大学 大学院 ゲノム」と表記されて いる。)」,「A大学 ゲノム創薬科学」,「A大学 ゲノム創薬(被告)」及び 「A大学 ゲノム創薬」の4つのユーザー名の取引のうち,対応する伝票が 確認できなかった取引及び被告以外の研究者を代表名義人とするプロジェ クトの資金から支出された取引を,本訴請求から除外した。そのうえで,上 記各報告書で重複している取引を除外し,別紙3(添付省略)記載の原告が 物品の存在を確認できたものをさらに除外した結果,少なくとも,別紙1(本 件報告書1に関係するもの。合計7959万6640円)及び同2(本件報 告書2に関係するもの。合計7235万9970円)記載の本件預け金(総 合計1億5195万6610円)が形成され,確実に同額の損害賠償請求権 が成立すると判断した。 (被告の主張) ア 被告は,平成19年度(平成20年3月)まで,単年度主義の会計原則や 研究費の交付時期,研究費の使途の制約などから,仕方がなく預け金を行っ ていた。しかし,平成20年度(平成20年4月)以降,研究費に関する制 度が整備されたことから,所属する研究室の関係者や取引業者に対し,預け 金をしないように指示していた。そのため,被告は,平成20年4月以降の 本件預け金の形成には
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1億5195万6610円及びこれに対する平成24年 5月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。