事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)45 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各訴えの適法性(本案前の争点) ア 本件変更認可の処分性の有無(争点1-1) イ 本件設立認可取消請求につき訴えの利益の有無(争点1-2) ウ 本件各訴えにつき原告適格の有無(争点1-3) ⑵ 本件各認可の適法性(本案の争点) ア 施行地区内に市街化調整区域が存在することによる違法事由の有無(法 21条2項)(争点2-1) イ 施行地区内に「市街地とするのに適当でない地域」が存在することによ る違法事由の有無(法21条1項3号)(争点2-2) ウ 都計法33条1項所定の災害防止措置を講じていないことによる違法事 由の有無(法21条1項2号)(争点2-3) エ 申請手続及び事業計画の決定手続が農地法に違反することによる違法事 由の有無(法21条1項1号,2号)(争点2-4) オ 申請手続が法18条(地権者らの同意)に違反することによる違法事由 の有無(法21条1項1号)(争点2-5) 5 当事者の主張 ⑴ 争点1-2(本件設立認可の取消しを求める訴えの利益の有無)について (被告の主張) 本件変更認可は,本件設立認可の事業費の額を変更するなどして本件設立 認可自体を変更するものである。したがって,本件設立認可は,本件変更認 可がされることによって消滅したから,本件設立認可の取消しを求める原告 らの訴えは,その対象を欠き,訴えの利益がない。 (原告らの主張) 本件設立認可と本件変更認可は別個の処分であるから,本件変更認可によ って本件設立認可は消滅せず,本件設立認可の取消しを求める訴えの利益は 依然として存在する。 争点1-3(本件各訴えにつき原告適格の有無)について (原告らの主張) ア 原告Aは,本件予定地内の土地を所有する者(地権者)であり,本件設 立認可により法律上当然に組合員としての地位を取得させられ,組合に係 る権利を取得すると共に本件組合の事業経費を分担する義務を負うこと になる者である。 原告Aを除く原告らは,本件予定地の周辺で過去に浸水被害があった土 地に居住する者らである。本件予定地は,洪水時に遊水池として機能して いるところ,本件事業により本件予定地に盛土がされた場合には,本件予 定地周辺の土地における洪水位が約4.2センチメートル上昇し,ピーク 流量が毎秒22.9立方メートル増加し(本件変更認可によりさらに増加 すると考えられる),過去に床下浸水の被害を受けなかった者が床下浸水 の被害を受け,又は床上ないし床下浸水の被害を受けた者がより一層深刻 な被害を受けるおそれがある。さらに,本件予定地周辺の遊水池について も開発が進み,盛土によって本件予定地周辺における上記水害被害を受け る危険性がさらに高められるおそれもある。したがって,原告Aを除く原 告らも,本件各認可によって,生命,身体,健康,財産に対する水害被害
主文(判決文より)
1 原告らの甲土地区画整理組合の事業計画の変更認可の取消請求に係る訴え を却下する。 2 原告Aを除く原告らの甲土地区画整理組合の設立認可の取消請求に係る訴 えを却下する。 3 原告Aのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。