不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1631
判決日2020-06-10
分類知的財産
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 不正競争行為の有無
ア 規制対象の範囲(争点1)
イ 被告各表示の品質等誤認表示該当性(争点2)
⑵ 営業上の利益の侵害の有無並びに原告に生じた損害の有無及び額(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(規制対象の範囲)
(原告の主張)
20号の立法経緯などを踏まえると,その規制対象は20号に列挙された品
質や内容などの表示事項に限定されず,来歴や製造者の歴史など需要者が商品
の選択において考慮する商品の属性等の表示も含むもので,20号に列挙され
た上記表示事項はいわゆる例示列挙されたものと解するのが相当である。
また,仮に,上記表示事項が限定列挙されたものであるとしても,20号の
商品の「品質」及び「内容」に関する表示には,品質,内容を直接的に示して
いる表示のみならず,これらを示唆する間接的な表示も含まれる。
(被告の主張)
原告が,20号を例示列挙と解する根拠としている証拠(甲4ないし6)の
各記載は,いずれも改正前の当時の問題意識が述べられた部分に過ぎず,同号
に記載されている表示事項が例示列挙であると解する根拠とはならない。むし
ろ,平成3年度「知的財産政策に関する調査研究」委託調査結果報告書(不正
競争防止法に関する調査研究)には,企業の歴史や取引先などの事項に関する
誤認惹起行為については,内容などに関するものと同様に不正競争防止法上の
不正競争行為と位置づけ,差止請求による民事的規制の対象とする社会的コン
センサスは形成されていないと記載されている。
これらを踏まえると,20号の表示事項は限定的な列挙事由と解するのが相
当である。
⑵ 争点2(被告各表示の品質等誤認表示該当性)
(原告の主張)
ア 被告表示⑴及び同⑵による品質,内容の誤認
被告は,別紙被告表示使用態様1ないし3及び5のとおり,被告が製造
する八ッ橋(以下「被告菓子」という。)を販売する店舗の内外にある暖
簾,店舗看板及びディスプレイに,被告表示⑴を付している。また,被告
は,別紙被告表示使用態様2⑴,⑵及び⑷,3⑴及び⑵並びに4のとおり,
被告菓子を販売する店舗の内外にある暖簾,看板及びディスプレイに,被
告表示⑵を付している。さらに,被告は,別紙被告表示使用態様2⑵,3
⑷,4及び5⑵のとおり,被告表示⑴及び⑵を,被告菓子の商品名ととも
に,被告菓子のパッケージや被告菓子の写真と並べて表示している。
「元禄2年(1689年)に
創業」したとの事実や被告菓子が「元禄2年(1689年)に創業」以来
作り続けられているとの事実が存在すると認識する可能性がある。
しかしながら,被告は,甲A(以下「甲A」という。)から大正15年
に営業譲渡を受けたと主張し,甲Aの祖先が創業した年月日は不詳である
ことを認めている。また,被告菓子の来歴に関する主張についても,何ら

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。