事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)3452 |
| 判決日 | 2020-06-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,432万1743円及びこれに対する平成25年9 月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Dに対し,38万円及びこれに対する平成25年9月16日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Gに対し,341万0400円及びこれに対する平成25年9 月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告A,原告D及び原告Gのその余の請求並びに原告B,原告C,原告E及 び原告Fの請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,原告Aと被告との間においては,原告Aに生じた費用の10分 の7及び被告に生じた費用の10分の1を原告Aの負担とし,原告Aに生じた 費用の10分の3及び被告に生じた費用の70分の3を被告の負担とし,原告 Dと被告との間においては,原告Dに生じた費用の14分の13及び被告に生 じた費用の98分の13を原告Dの負担とし,原告Dに生じた費用の14分の 1及び被告に生じた費用の98分の1を被告の負担とし,原告Gと被告との間 においては,原告Gに生じた費用の2分の1及び被告に生じた費用の14分の 1を原告Gの負担とし,原告Gに生じた費用の2分の1及び被告に生じた費用 - 1 - の14分の1を被告の負担とし,原告Bと被告との間においては,原告Bに生 じた費用全部及び被告に生じた費用の7分の1を原告Bの負担とし,原告Cと 被告との間においては,原告Cに生じた費用全部及び被告に生じた費用の7分 の1を原告Cの負担とし,原告Eと被告との間においては,原告Eに生じた費 用全部及び被告に生じた費用の7分の1を原告Eの負担とし,原告Fと被告と の間においては,原告Fに生じた費用全部及び被告に生じた費用の7分の1を 原告Fの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。