損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成27(ワ)3452
判決日2020-06-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,432万1743円及びこれに対する平成25年9
月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Dに対し,38万円及びこれに対する平成25年9月16日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Gに対し,341万0400円及びこれに対する平成25年9
月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告A,原告D及び原告Gのその余の請求並びに原告B,原告C,原告E及
び原告Fの請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告Aと被告との間においては,原告Aに生じた費用の10分
の7及び被告に生じた費用の10分の1を原告Aの負担とし,原告Aに生じた
費用の10分の3及び被告に生じた費用の70分の3を被告の負担とし,原告
Dと被告との間においては,原告Dに生じた費用の14分の13及び被告に生
じた費用の98分の13を原告Dの負担とし,原告Dに生じた費用の14分の
1及び被告に生じた費用の98分の1を被告の負担とし,原告Gと被告との間
においては,原告Gに生じた費用の2分の1及び被告に生じた費用の14分の
1を原告Gの負担とし,原告Gに生じた費用の2分の1及び被告に生じた費用
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の14分の1を被告の負担とし,原告Bと被告との間においては,原告Bに生
じた費用全部及び被告に生じた費用の7分の1を原告Bの負担とし,原告Cと
被告との間においては,原告Cに生じた費用全部及び被告に生じた費用の7分
の1を原告Cの負担とし,原告Eと被告との間においては,原告Eに生じた費
用全部及び被告に生じた費用の7分の1を原告Eの負担とし,原告Fと被告と
の間においては,原告Fに生じた費用全部及び被告に生じた費用の7分の1を
原告Fの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。