損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成30(ワ)3601
判決日2020-09-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法2条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本案前の争点は,本件訴えが訴権の濫用に当たるか(争点1)であり,本案
の争点は,① 本件記事によって原告の社会的評価が低下したか(争点2),
② 本件記事に係る公共性,公益目的の有無(争点3),③ 本件記事に係る
真実性,真実相当性の有無(争点4),④ 原告に生じた損害の額(争点5)
である。
争点1(本件訴えが訴権の濫用に当たるか)
(被告会社の主張)
本件訴えは,同種事件の一般的な損害賠償額の20~100倍に達する1
億1000万円もの高額な損害賠償を求めるものであり,このような請求は,
被告会社の経営に大きく影響する。原告は,原告の主張する不法行為(名誉
棄損)が成立しないことを容易に予想し得たにもかかわらず,出版社に対し,
その言論を萎縮させ,封殺するために上記のような高額な損害賠償を求めて
いるものであって,本件訴訟の提起は,専ら相手方当事者を困惑させること
を目的とし,あるいは訴訟が係属,審理されていること自体を社会的に誇示
することにより,被告らに対して有形・無形の負担若しくは打撃を与えるこ
とを目的として提起されたものといえる。
したがって,本件訴えは,訴権の濫用に当たり,訴訟上の信義則(民事訴
訟法2条)に反するものとして不適法である。
(原告の主張)
争う。
本件訴えは,原告の名誉権の侵害に対する適切な法的措置として提起した
ものであり,請求額も過大とはいえないから,訴権の濫用に当たらない。
争点2(本件記事は原告の社会的評価を低下させるものか)
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主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する平成30年1
1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。