事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)3601 |
| 判決日 | 2020-09-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法2条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本案前の争点は,本件訴えが訴権の濫用に当たるか(争点1)であり,本案 の争点は,① 本件記事によって原告の社会的評価が低下したか(争点2), ② 本件記事に係る公共性,公益目的の有無(争点3),③ 本件記事に係る 真実性,真実相当性の有無(争点4),④ 原告に生じた損害の額(争点5) である。 争点1(本件訴えが訴権の濫用に当たるか) (被告会社の主張) 本件訴えは,同種事件の一般的な損害賠償額の20~100倍に達する1 億1000万円もの高額な損害賠償を求めるものであり,このような請求は, 被告会社の経営に大きく影響する。原告は,原告の主張する不法行為(名誉 棄損)が成立しないことを容易に予想し得たにもかかわらず,出版社に対し, その言論を萎縮させ,封殺するために上記のような高額な損害賠償を求めて いるものであって,本件訴訟の提起は,専ら相手方当事者を困惑させること を目的とし,あるいは訴訟が係属,審理されていること自体を社会的に誇示 することにより,被告らに対して有形・無形の負担若しくは打撃を与えるこ とを目的として提起されたものといえる。 したがって,本件訴えは,訴権の濫用に当たり,訴訟上の信義則(民事訴 訟法2条)に反するものとして不適法である。 (原告の主張) 争う。 本件訴えは,原告の名誉権の侵害に対する適切な法的措置として提起した ものであり,請求額も過大とはいえないから,訴権の濫用に当たらない。 争点2(本件記事は原告の社会的評価を低下させるものか) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する平成30年1 1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告 の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。