公金返還請求措置請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)33
判決日2020-10-19
分類民事

この事件の代理人

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争点(判決文より)

本件の争点は,被告の参加人に対する不当利得返還請求権の存否(本件支出
の違法性)であるが,具体的には,Aが本件契約に基づく業務として参加人の
政務活動以外の業務に従事したか否かである。
(原告の主張)
本件契約におけるAの業務内容は,参加人の政務活動に関する補助及び関
係書類の作成(以下「政務活動補助業務」という。)であったが,実際には,
参加人の事務所が後援会事務所や政党活動の本拠地を兼ねていたこともあり,
Aは,参加人から指示を受け,政務活動補助業務だけでなく,参加人の政治
活動,政党活動,選挙活動等に関わる補助業務(以下,これらを併せて「非
政務活動補助業務」という。)にも従事していた。
Aは,参加人の指示に従わざるを得なかったため,本来は業務内容に含ま
れないはずの非政務活動補助業務についても,不本意ながら本件契約上の業
務としてこれを行っていたものであって,同業務を参加人のために無償で行
ったなどという認識はない。これらの業務も,補助参加人の指示を受け,本
件契約により拘束された時間内に行ったものであるから,無償の業務となる
はずがない。
以上のとおり,Aは,本件契約に基づく業務として,政務活動補助業務だ
けではなく非政務活動補助業務にも従事し,その対価として報酬を受領して
いたところ,Aが従事していた業務のうち政務活動補助業務と非政務活動補
助業務の割合は明らかでない。したがって,本件マニュアルに照らし,参加
人が本件政務活動費から支出した人件費(本件支出)の2分の1である96
万4129円は,本件使途基準に適合しない違法な支出というべきである。
よって,参加人は,同額を不当利得として京都府に返還すべき義務を負う。
(被告らの主張)
Aが政務活動補助業務に加えて非政務活動補助業務も行っていたことは認
めるが,このうち非政務活動補助業務が本件契約に基づく業務として行われ
ていたことは争う。
Aは,非政務活動補助業務が本件契約上の業務に含まれないことを認識し
た上で,飽くまで参加人のために無償の業務としてこれを行っていたもので
ある。このことは,Aが,自身のブログ(日記等を時系列的に公開するウェ
ブサイト)で,「勤務に,選挙活動や政党活動は入ってないので,タダバタラ

主文(判決文より)

1 被告は,被告補助参加人に対し,96万4129円の支払を請求せよ。
2 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を被告補助参加人の負担とし,
その余を被告の負担とする。

出典

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