事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)3601 |
| 判決日 | 2020-11-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告株式会社Aに対し,1130万6234円及びうち1111万6 020円に対する平成24年10月10日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告株式会社Aのその余の請求並びに原告B及び原告Cの請求をいずれも棄 却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの連 帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。