損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3601
判決日2020-11-19
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法2条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告株式会社Aに対し,1130万6234円及びうち1111万6
020円に対する平成24年10月10日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告株式会社Aのその余の請求並びに原告B及び原告Cの請求をいずれも棄
却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの連
帯負担とする。

出典

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