損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成27(ワ)426
判決日2021-01-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,連帯して,原告甲に対し,2690円及びこれに対する
平成27年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告甲と被告らとの間では,これを20分し,その1
を被告らの,その余を原告甲の負担とし,原告乙及び原告丙と被告らと
の間では,原告乙及び原告丙の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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