損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成29(ワ)2052
判決日2021-02-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国立大学法人京都大学は,原告らに対し,それぞれ6758万0120
円及びこれに対する平成28年8月23日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は次のとおりの負担とする。
⑴ 原告ら及び被告国立大学法人京都大学に生じた分は,これを10分し,そ
の7を被告国立大学法人京都大学の負担とし,その余を原告らの負担とす
る。
⑵ 被告 a,被告 b,被告 c 及び被告 d に生じた分は,その全部を原告らの負
担とする。
4 この判決は,主文1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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