事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)2052 |
| 判決日 | 2021-02-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国立大学法人京都大学は,原告らに対し,それぞれ6758万0120 円及びこれに対する平成28年8月23日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は次のとおりの負担とする。 ⑴ 原告ら及び被告国立大学法人京都大学に生じた分は,これを10分し,そ の7を被告国立大学法人京都大学の負担とし,その余を原告らの負担とす る。 ⑵ 被告 a,被告 b,被告 c 及び被告 d に生じた分は,その全部を原告らの負 担とする。 4 この判決は,主文1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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