事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)1211 |
| 判決日 | 2021-03-05 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 主要な争点は,事件性及び犯人性である。 2 事件性について ⑴ Bの公判供述について ア Bは,公判廷において,第1事件の被害状況等について判示事実に沿う 供述をするとともに,その被害に係る現金1億円の保管状況等について, 「事件の約1か月以内前の時期にAとGが持ってきた現金1億円をその金 額を確認して金庫に入れた。金庫から現金を出し入れするのはBのみであ り,その後,第1事件まで金庫から現金を出したことはなかった。」旨供述 している(以下「B証言①」ともいう。)。 イ そこで,B証言①の信用性について検討するに,Bは,第1事件当日, Gがした110番通報により事件現場に臨場した警察官に頸部及び両手首 の傷を写真撮影され,さらに,その翌日,病院で診察を受けた際にも警察 官に背部の傷を写真撮影され,それらの傷について「頸部切創,両手首擦 過傷,背部擦過傷」と診断されていることが認められ(甲229),被害状 況等に関するB証言①の信用性は,前記通報や診察の時期・内容等によっ て強く裏付けられている。また,第1事件当日のA方のインターホン画像 には,帽子及びサングラスを着用し,組み立てられた状態の段ボール箱を 持った人物が写っていることが認められ(甲205),この点もB証言①の 信用性を裏付けるものである。そして,被害状況や現金1億円の保管状況 等に関するB証言①は,Gが,公判廷において,平成22年8月23日, Aへの返済のために,K信用金庫に開設された自己が代表取締役を務める 会社名義の口座から1億円を現金で出金し,その日のうちにA方に運んだ 旨供述している(この供述は同口座の出金記録〔甲190〕等によって裏 付けられており,十分信用できる。)ことや,第1事件当日(同事件後)に A方付近の月極ガレージ内でGの指紋が付着した同信用金庫の紙袋が発見 されていること(甲202等)によっても,強く裏付けられている。さら に,現金1億円の保管状況等に関するB証言①の内容に特に不合理な点は 見当たらない。加えて,Bが第1事件を原因として何らかの経済的利益を 得たことをうかがわせるような事情は見当たらない。 これに対し,弁護人は,両目及び口にガムテープを貼られたBが犯人を 金庫の場所等に案内したりすることはできないはずであり,B証言①は不 合理で信用できない旨主張している。しかしながら,Bは,公判廷におい て,ガムテープが貼られた目の下に隙間が空いていた,ガムテープを貼ら れた口を何とか動かして金庫の鍵の場所等を犯人に伝えた旨供述してお り,この供述は不合理とはいえないから,弁護人の主張は採用できない。 その他弁護人がるる主張する点を踏まえても,B証言①は十分信用でき る。 ⑵ 検討 信用できるB証言①によれば,B及びAが判示第1の被害に遭ったこと, すなわち第1事件の
主文(判決文より)
被告人を懲役13年に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。