業務上過失傷害

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成31(わ)418
判決日2021-03-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
1 本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は以下のとおりである。
⑴ 被告人は,京都市a区b町に本社を置き,軌道事業等を業とするA社の鉄
道部運輸課長及び運転管理者として,同市a区c町所在の同社d事務所に
勤務し,同事務所において,同社の運輸営業等に関する事項を統括し,電
車の運行等を管理する業務に従事していた。
⑵ A社は,平成30年3月12日,d事務所に電子連動装置(同事務所内か
ら同社e線f駅等の出発信号機並びに同駅直近の同e線f1号踏切〔以下
「本件踏切」ともいう。〕の警報機,遮断機〔以下,両機を併せて「警報
機等」ともいう。〕及び同遮断機による遮断中に点灯する同踏切の踏切動作
反応灯〔以下「本件踏切動作反応灯」ともいい,これと警報機等とを併せ
て「本件踏切動作反応灯等」ともいう。〕を人の操作によって遠隔操作す
ることを可能にする装置。以下「本件電子連動装置」ともいう。)を設置
した。これに伴い,同装置による人の操作によりf駅の出発信号機及び本
件踏切動作反応灯等を支障なく作動させることができるか否かを試すた
め,同年7月17日,同市g区h町所在の同駅及び同区h町所在の本件踏
切において「駅扱い訓練」(同駅の出発信号機及び本件踏切動作反応灯等
を通常時の自動列車運行制御装置による制御からd事務所設置の本件電子
連動装置を介した人の操作による制御に変更して営業中の電車を運行する
訓練。以下,同日の同駅及び同踏切における駅扱い訓練を「本件訓練」と
もいう。)を実施した。被告人は,運転指令者として,本件訓練の手順及
び参加者の役割等の計画立案並びに本件訓練参加者に対する同計画実施の
ための指令をするなどして本件訓練を統括して実施する業務に従事してい
た。
⑶ 被告人は,同日午後1時11分頃,本件訓練を行うに当たり,d事務所内
からは本件踏切動作反応灯等が作動しているか否かを視認することができ
ないため,もしこれらが作動しない場合には,本件電子連動装置を操作す
る運転整理担当者がこれに気付かず,f駅からの電車の発進を中止させる
措置も,本件踏切に向かって進行している電車を停止させる措置もとるこ
とのないまま,電車を無遮断状態の同踏切に進入させる事態があり得るこ
とが予測できた。そうであるから,本件踏切動作反応灯等の作動状況を確
認させるための従業員を同踏切付近に配置し,あるいは,同駅駅長らに対
し,これらの作動状況を確認するよう指示し,これらが作動していること
を確認できた場合に限り,同駅長において,同駅から発進するワンマンカ
ー電車の運転士に対し出発指示合図を行うようにさせるなどし,無遮断状
態の同踏切に電車が進入することを防止する措置を講じた上で本件訓練を
実施すべき業務上の注意義務があった。しかるに,この注意義務を怠り,
本件訓練以前に実施され

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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