生活保護基準引下処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)46
判決日2021-09-14
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文憲法25条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの訴えのうち,南福祉事務所長が原告3-1に対して平成25年7月
23日付けでした生活保護法25条2項に基づく変更決定の取消しを求める
部分及び伏見福祉事務所長が原告2-1に対して平成27年3月9日付でし
た同項に基づく変更決定の取消しを求める部分をいずれも却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。