事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)46 |
| 判決日 | 2021-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの訴えのうち,南福祉事務所長が原告3-1に対して平成25年7月 23日付けでした生活保護法25条2項に基づく変更決定の取消しを求める 部分及び伏見福祉事務所長が原告2-1に対して平成27年3月9日付でし た同項に基づく変更決定の取消しを求める部分をいずれも却下する。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。