事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)3815 |
| 判決日 | 2021-11-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ Aが局所麻酔中毒によって呼吸停止等に至ったか(争点1) ⑵ 被告医師の過失ないし被告法人の債務不履行の有無 ア 手技選択に関する過失ないし義務違反(争点2) イ 手技上の過失ないし義務違反(争点3) ウ 救命救護の準備と実行に関する過失ないし義務違反(争点4) ⑶ 損害の有無及びその額(争点5)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して6222万6960円及びこれに対する平 成28年4月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを11分し,その8を被告らの負担とし,その余を原告の 負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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