損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成29(ワ)3815
判決日2021-11-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ Aが局所麻酔中毒によって呼吸停止等に至ったか(争点1)
⑵ 被告医師の過失ないし被告法人の債務不履行の有無
ア 手技選択に関する過失ないし義務違反(争点2)
イ 手技上の過失ないし義務違反(争点3)
ウ 救命救護の準備と実行に関する過失ないし義務違反(争点4)
⑶ 損害の有無及びその額(争点5)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して6222万6960円及びこれに対する平
成28年4月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを11分し,その8を被告らの負担とし,その余を原告の
負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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