未払賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成29(ワ)3728
判決日2021-12-09
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙1「認容額一覧表」の「原告名」欄記載の各原告に対し,当該原
告に対応する「認容額」欄記載の金員及びうち「未払割増賃金」欄記載の金額に
対する令和3年7月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙1「認容額一覧表」の「原告名」欄記載の各原告に対し,当該原
告に対応する「付加金」欄記載の金員及びこれに対する本判決確定の日の翌日か
ら支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告A1,原告A2,原告A3,原告A5,原告A7,原告A8,
原告A9,原告A10,原告A12及び原告A13と被告との間においては,同
原告らに生じた費用と被告に生じた費用の20分の1を同原告らの負担とし,そ
の余は被告の負担とし,原告A4,原告A6,原告A11,原告A14及び原告
A15と被告との間においては,全部被告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。