損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和2(ワ)1874
判決日2021-12-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件侵害通知による不法行為責任の成否(争点1)
⑵ 被告Dの責任の有無(争点2)
⑶ 損害の発生及びその額(争点3)
⑷ 過失相殺(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(本件侵害通知による不法行為責任の成否)について
(原告の主張)
ア 権利利益侵害
以下のとおり,本件侵害通知は,原告の権利利益を侵害するものであ
る。
(ア) 精神的苦痛
原告は,1つの動画の作成に30時間程度を費やしているところ,本
件侵害通知によって,原告動画がYouTubeから削除された。ま
た,自身のチャンネルに警告が表示され続けたことから,3度目の通
知によりチャンネルが削除等されてしまうことにおびえたため,動画
を投稿することができず,精神的苦痛を被った。YouTubeで収
益を受け取ることができるようになるためには,チャンネル登録者数
が1000人以上,直近1年間の再生時間が4000時間以上となる
必要があり,一般人である原告にとっては,チャンネル自体が削除さ
れ,かつ,新しいチャンネルを作成することもできなくなることによ
る苦痛は,筆舌に尽くし難いものである。
(イ) 経済的不利益
原告は,本件侵害通知によって,原告動画がYouTubeから削除
され,広告収益を受け取ることができなかった。
(ウ) 著作権侵害をしていないこと
原告動画は被告らの著作権を侵害するものではない。編み物作品そ
のものや編み図を著作物として認めた裁判例は存在しないし,原告は,
被告動画に依拠せずに原告動画を作成した。
(エ) 異議申立てについて
被告らは,原告が執り得る手段として,異議申立てをすることがで
きたと主張するが,原告は,実際に,弁護士を通じ,3度にわたって
異議申立てをした。しかし,YouTubeに対しては,毎日,世界
中から膨大な量の著作権侵害通知がされていたという事情のほか,Y
ouTubeの運営会社である「Google」が,令和2年2月頃
より,新型コロナウイルス感染拡大防止のためサポートに通常よりも
時間を要すると宣明していたように,異議申立ての対応に時間を要し
たものと考えられる。実際にも,YouTubeにおいては,チャン

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して7万4721円及びこれに対する令和2年
2月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その6を被告らの負担とし,その余を原告
の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。