事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 舞鶴支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)27 |
| 判決日 | 2021-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役8月に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。 被告人から4500円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 京都地方裁判所 舞鶴支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)27 |
| 判決日 | 2021-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
被告人を懲役8月に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。 被告人から4500円を追徴する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。