建造物侵入、強盗致傷、住居侵入、窃盗、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和2(わ)457
判決日2022-07-20
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法59条、刑法130条、刑法235条、刑法236条1項、刑法240条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
未決勾留日数中540日をその刑に算入する。
京都地方検察庁で保管中の果物ナイフ1本(同庁令和3年領1787
号符号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。