非現住建造物等放火、建造物損壊、器物損壊

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和3(わ)1462
判決日2022-08-30
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法47条、刑法54条1項、刑法109条1項、刑法260条、刑法261条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中250日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。