事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)2661 |
| 判決日 | 2022-09-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 (1) 雇用継続の合理的期待について - 4 - (原告の主張) ア 原告が被告において従事していた業務には恒常性がある。 すなわち、被告は主に色紙製造を業としており、原告の主たる担当業務 は、ベルトコンベヤーの先頭に設置された糊付け機に多種類の紙を通すこ と(以下「紙流し作業」ということがある。)であったが、同作業は、色 紙製造の最初の工程であり、必要不可欠である。また、原告は、縁巻き機 での検品作業も担当していたところ、同作業は、縁巻き機に流れている色 紙の表面にしわや汚れ、破れがないかを目視により確認する作業で、色紙 製造の最終工程であり、必要不可欠である。 上記各工程は、現在、新型コロナウィルス感染症禍の事情から他の無期 雇用従業員が兼任している。 イ 本件労働契約は、臨時的なものではない。 本件労働契約では、雇用期間につき、原告及び被告が本件労働契約の継 続を望んだ場合には、同内容で1年間に限り継続し、その後も同様とし、 原告が定年(60歳)に至った時点で退職とする旨定められている。 ウ 原告は、55歳4か月のときに、被告との間で本件労働契約を締結して いて、その際、雇用契約書(甲1)に60歳定年と記載されており、被告 代表者からも定年となる60歳まで働けると聞かされたため、少なくとも 60歳までは雇用が確保されると信じていた。 また、原告は、原告が担当する業務を以前に担当していた有期雇用パー ト従業員が長期にわたって勤務していたことを知り、原告自身も短期間で 雇止めされることはないと信じていた。 さらに、令和元年8月には、被告から原告に対して契約更新意向につい て聴取されるようなことも、また、互いに明示的な意思表示をするような こともなく本件労働契約が更新されたことから、今後も同様に雇用は継続 するものと信頼していた。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、本訴・反訴を通じ、各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。