事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)316 |
| 判決日 | 2022-09-26 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 弁護人らは、①全ての事件に共通して、判示各記載の水溶液とされる物は、麻向 法上の麻薬原料植物以外の植物の一部と水等の混合液にすぎないから、同法上の麻 薬に当たらないし、そのような物の生成、所持及び身体への使用を、麻向法により 規制するのは不合理である、②麻薬製造の幇助事件(判示第1の1及び判示第6) について、各水溶液とされる物の生成過程には化学的変化が伴っていないから、そ の生成は麻向法上の製造に当たらない、③麻薬施用(幇助)事件(判示第1の2及 び判示第5)について、Bや被告人が飲んだ液体にDMTが含有されていたかは不 明である、④麻薬製造の原材料提供事件(判示第2ないし第4)について、「Me di-Tea」は麻薬の製造行為に要する原材料(麻向法68条)に当たらない上、 被告人は、各被提供者が本件お茶を生成する具体的計画や予定を知らなかったから 情を知っていたともいえない、⑤jによる麻薬製造の幇助(判示第6)について、 アカシアの木片は一般的に取引される価値中立的な商品であるから、被告人の行為 は合法的な商行為であって、被告人に麻薬製造の幇助犯は成立しない、などと主張 する。 よって、本件の主な争点は、 ⑴ 判示第1(Bによる麻薬製造、施用の幇助)について - 5 -
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 京都地方検察庁で保管中の液体1本(領置番号省略)、麻薬水溶液76. 868グラム(前同)及び同水溶液3本(前同)をいずれも没収する。 被告人が株式会社A銀行に対して有する被告人名義の通常貯金債権(記号 番号省略)のうち5000円に相当する部分及びこれに対する令和2年2 月27日からの利息債権をいずれも没収する。 被告人から金6000円を追徴する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。