賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和1(ワ)3008
判決日2023-01-26
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法24条1項、商法514条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、34万9470円及びうち2万6000円に対する平成
29年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち8万4000
円に対する平成30年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員、う
ち4万円に対する平成31年1月25日から支払済みまで年6分の割合による
金員、うち19万3542円に対する令和2年3月25日から支払済みまで年6
分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し、その3を被告の負担とし、その余は原告の負担と
する。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。