事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)3008 |
| 判決日 | 2023-01-26 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法24条1項、商法514条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、34万9470円及びうち2万6000円に対する平成 29年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち8万4000 円に対する平成30年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員、う ち4万円に対する平成31年1月25日から支払済みまで年6分の割合による 金員、うち19万3542円に対する令和2年3月25日から支払済みまで年6 分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し、その3を被告の負担とし、その余は原告の負担と する。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。