事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)532 |
| 判決日 | 2023-02-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ D教諭の注意義務違反の有無 (原告らの主張) ア D教諭は、本件道路において原告Aを上級生らとともに走行させれば、 原告Aが上級生らに合わせて実力以上の速度で走行し、本件カーブに差 し掛かる危険があることを予見することができた。そして、原告Aは、 本件事故当時、自転車競技を始めたばかりの初心者であり、本件道路の ようなヘアピンカーブが連続する下り坂を一定以上の速度で安全に走行 する技術、知識、感覚が十分に身に付いていなかったのであるから、D 教諭は、上記のような状態で本件カーブに差し掛かった原告Aが、本件 カーブを曲がりきることができずに転倒等してしまう可能性があること も予見することができた。 イ そして、本件事故以前に原告Aが他の1年生とともに本件道路を走行し た際には特段の危険は生じていなかったのであるから、D教諭は、本件 道路において原告Aを上級生らとともに走行させてはならない注意義務 を負っていた。 しかるに、D教諭は、原告Aを上級生らとともに走行させたのであるか ら、D教諭には上記義務の違反がある。 ウ 仮に、本件道路において原告Aを上級生らとともに走行させたこと自体 に注意義務違反がなかったとしても、D教諭は、①原告Aに対し、上級 生らに合わせて走行する必要はなく、以前に本件道路を走行したときと 同程度の速度で走行するよう指導する、②上級生らに対し、原告Aが安 全に本件道路を走行できる程度の速度で走行するよう指導する、③原告 Aと上級生らの走行順序を指導するなど、原告Aを上級生らとともに走 行させることに伴う特別な指導を行うべき注意義務を負っていた。 しかるに、D教諭は、上記の指導を行うことなく、せいぜい本件道路の 走行が練習ではないと伝える程度の指導しかしなかったのであるから、 D教諭には上記義務の違反がある。 (被告の主張) ア D教諭は、本件事故以前から、部員らに対し、本件道路はC高校に戻る ための移動であり練習ではなく、それぞれのペースでゆっくり走行するよ う指導していたのであるから、それぞれの実力を考慮してグループを分け る必要はなかった。したがって、D教諭は原告Aを上級生らとともに走行 させてはならない注意義務を負っていなかった。 D教諭は、1年生5人を一つのグループにすると、全体として列が長く なりすぎ、自動車が追い越しをする際に危険が生じるおそれがあったこと から、丁の道の駅からの復路において上級生らとともに走行していた原告 Aを、本件道路においても引き続きある程度密集して走行することができ る上級生らとともに走行させ、列の長さを調整したものであり、このよう な考えが不合理であったとはいえない。 イ D教諭は、本件駐車場で休憩をしている際に、従前と同様に、部員らに 対し、本件道路はC高校に戻
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、7177万4877円及びこれに対する平成27年 5月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、220万円及びこれに対する平成27年5月10日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告らの負担とし、その余を被告の負 担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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