殺人

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和3(わ)604
判決日2023-03-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、Aが、被告人、B及びCの共謀に基づいて殺害されたと認めら
れるか否かである。
第2 認定事実
関係各証拠によれば、次の事実が認められる。
1 被告人とA及びBとの関係
(1) 被告人は、昭和50年8月にAと結婚し、平成2年6月に一度離婚したもの
の、平成5年1月にAと再度入籍した。Aは、被告人との結婚以前から精神障
害を有して入退院を繰り返してきており、被告人との結婚後も、長年にわたっ
て入退院を繰り返し、平成22年1月23日以降は、双極I型感情障害(主に
躁症状が強く現れる躁鬱病)の治療のため長野県所在のg病院に入院していた。
また、過去に起こした脳梗塞等の後遺障害として嚥下障害や歩行障害が生じて
いた。
(2) Bは、被告人とAとの間の実子である。
2 BとCとの関係等
Bは、平成12年4月にh大学医学部医学科に入学し、平成14年春頃、i大
学医学部医学科に在籍していたCと知り合った。なお、Cは、平成15年5月に
医師免許を取得している。その後、Bは、大学を退学していたが、当時、厚生労
働省において医系技官として医師国家試験の受験資格認定審査業務に携わって
いたCの指南を受け、平成21年3月に厚生労働省に内容虚偽の資料を提出して
医師国家試験受験資格認定を受け、平成22年3月に医師国家試験に合格して同
年5月に医師免許を取得し、その頃、福島県内の医療機関で臨床研修を開始した。
なお、Cは、平成22年4月以降、j大学病院で勤務していた。
3 Aの殺害計画等
(1) 被告人及びBは、長年にわたり、精神障害を有するAの介助、医療費等の経
済的負担のほか、多くの苦労を余儀なくされてきたことから、Aを疎ましく感
じており、遅くとも平成22年頃にはAの死を望むようになった。
(2) Bは、Aの状況等をCに知らせていたが、Cと連絡を取り合う中で、Aを退
院させた上で殺害するという計画を具体化させていき、その結果、少なくとも
B及びCは、遅くとも平成23年3月5日までに、以下の内容を骨子とするA
の殺害計画を練り上げた(以下、特に断りのない限り、平成23年のこととす
る。)。
① 被告人とBが、g病院の担当医師らに対し、Aを東京都内の病院に転院さ
せる手はずが整った旨の嘘を伝え、3月5日にAを退院させ、車椅子に乗せ
たAを新幹線でk駅まで搬送し、同駅でCと合流する。なお、Cと合流する
前に、BがAにインスリン製剤を注入し、Aを鎮静状態にしておく。
② Aをレンタカーに乗せてk駅から東京都江戸川区a町b丁目c番d号e
マンションf号室に搬送する。
③ eマンションf号室においてAを殺害する。
④ B及びCの共通の知人である医師の名義で死亡診断書を作成し、それと一
体となった死亡届を東京都中央区役所に提出し、火葬許可証を取得した上で、
速やかにeマンションに近

主文(判決文より)

被告人を懲役11年に処する。
未決勾留日数中420日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。