損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和1(ワ)1619
判決日2023-04-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、223万1680円及びうち212万1680円に対す
る平成27年12月4日から、うち11万円に対する平成28年4月18日から、
各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し、その2を被告の負担とし、その余は原告の負担とす
る。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。