事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)1619 |
| 判決日 | 2023-04-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、223万1680円及びうち212万1680円に対す る平成27年12月4日から、うち11万円に対する平成28年4月18日から、 各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し、その2を被告の負担とし、その余は原告の負担とす る。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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