殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和4(わ)106
判決日2023-07-07
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点等
被告人が、判示の各犯行(以下「本件各犯行」という。)に及んだことは関係各
証拠によって明らかに認められる。本件の争点は、責任能力であり、弁護人は、
被告人が本件各犯行当時、覚醒剤精神病の影響によって心神喪失又は心神耗弱の
状態であったと主張するので、以下補足して説明する。
第2 当裁判所の判断
1 検討の前提となる事実
関係各証拠によれば、次の事実が認められる(以下、特に断りのない限り、月
日はいずれも令和3年のものである。)。
(1) 被告人の既往症等
被告人は、平成19年6月に覚せい剤後遺症と診断され、これまでもテレビ
で監視されているなどの妄想を抱いており、本件各犯行当時も覚醒剤精神病に
罹患していた。覚醒剤精神病は、幻覚妄想状態を主とする精神病状態であるが、
病的体験が全人格を支配することは少なく、現実に即した妄想内容である点で
統合失調症による妄想とは異なっている。他方で、被告人は、反抗・反発心が
高く、怒りっぽく、激しやすい傾向があり、①平成22年に街宣車から音楽や
経を鳴らされたことを自身に対する嫌がらせと受け止めてその相手に対して
刺身包丁で腹部や頭部等を刺すという傷害事件を、②令和2年にスナックでの
けんかを仲裁した際に同様に仲裁していた人物の言動に腹を立てて拳骨で顔
面を殴り、瓶で頭部付近を殴るなどしたという傷害事件をそれぞれ起こしてい
る。
(2) 本件各犯行に至る経緯
ア 被告人は、共通の知人であるAを通じて被害者と知り合い、被害者の主催
する飲み会に参加するようになったが、9月22日の夜から同月23日未明
にかけて、Aから、飲み会が会費制になることに関して、被告人は金銭も払
わない割に何でも食べて欲しがっているように見えるといった趣旨の被害
者の発言を聞き、更には被害者と電話をする中で言い合いとなり、また、被
告人とは今後付き合えない旨の被害者の発言を聞くなどしたことで、被害者
に対して腹を立てた。
イ 被告人は、9月23日朝、被害者の下を訪れたが、被害者に無視され、そ
の後、バタフライナイフ、バケツ、軍手を購入した上で、改めて被害者の経
営する薬局に赴き、被害者と話を始めたが、被害者からもう方針は変わらな
い旨告げられて激高し、同日午前10時48分頃から同日午前10時50分
頃までの間、持参した上記バタフライナイフで被害者の背部を1回突き刺し
た後、「助けて」「ごめんなさい」と言いながら逃げる被害者を追いかけた上、
同バタフライナイフで、その左胸等を数回突き刺した(本件各犯行)。
(3) 犯行後の状況
被告人は、犯行後、自動車を運転して犯行現場を去ったが、9月23日午後
0時8分頃、警察官から職務質問を受け、前記バタフライナイフに付着した血
について尋ねられた際、「俺の血が付いているんや」と虚偽の弁解をしたが、
銃砲

主文(判決文より)

被告人を懲役17年に処する。
未決勾留日数中290日をその刑に算入する。
京都地方検察庁で保管中のバタフライナイフ1本(令和4年領第8
69号符号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。