療養補償給付等不支給処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)6
判決日2023-11-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法75条、労働基準法75条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件疾病の業務起因性の有無であり、これに関する当事者
の主張は、以下のとおりである。
【原告の主張】
本件疾病は、以下の要因により発病したものであって、業務起因性が認め
られる。
(1) 長時間労働による業務負荷
ア 事実関係
原告の本件疾病発病時期である4月下旬から遡って3か月以上にわたる
期間において、原告の労働時間は、おおむね月間時間外労働時間が100
時間前後の状況で推移し続けた状況にあった。
なお、本件審査官決定の認定は、本件会社における昼休憩の時間を正し
く認定していないものではあるが、同認定に基づく集計においても、原告
の時間外労働時間は、発病の直前時期である平成27年4月18日から遡
って同年3月20日までの30日間で92時間55分となっており、同年
4月18日から同年2月16日まで、ほぼ常に月間100時間前後の時間
外労働を行っている状況が続いている。
イ 評価
「発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上
の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するも
のであった」(認定基準別表1・類型16)に該当し、心理的負荷強度は
「強」である。
(2) 退職強要及び配置転換
ア 事実関係
原告は、平成27年4月中旬に、閑職である総務に配置され、それに先
立つ面談では上司から「向いていると思う?辞めるか?」などと退職を強
要された。
イ 評価
「左遷された」(認定基準別表1・類型21)「退職を強要された」(認
定基準別表1・類型20)に該当し、心理的負荷強度は「強」である。

主文(判決文より)

1 京都上労働基準監督署長が原告に対して令和2年1月28日付けでした労働
者災害補償保険法に基づく療養補償給付不支給処分及び休業補償給付不支給処
分をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。