私電磁的記録不正作出・同供用

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和2(わ)182
判決日2023-12-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、①被告人らが、意思を通じ合い、真実は宿泊する意思がないのに、
「B.com」を通じて、別表記載の各宿泊予約をしたかどうか、②その事実が認
められる場合、被告人らに私電磁的記録不正作出罪・同供用罪が法律上成立するか
25 どうか、である。また、各弁護人は、③被告人らが宿泊していたホテル客室等に対
する捜索差押え等の手続は違法であり、被告人らの同意書(乙11ないし13)は
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任意性が否定されると主張し、それらに基づいて収集された証拠は違法収集証拠で
あるとして証拠能力を争っている。
そこで、はじめに争点③についての判断を示し、次いで争点①、②についての判
断を示す。
5 第2 争点③(違法収集証拠)について
1 各弁護人の主張
令和2年1月22日に、被告人らが滞在していたホテル❸617号室(以下「6
17号室」という。)等に対する捜索差押え及び被告人A1使用のタブレット端末
等に対する検証は、いずれも令状が呈示されないまま行われたものであるから、全
10 体として違法な強制処分である。また、警察官が、捜索差押え及び検証の間、被告
人らが617号室等から外へ出ることを許さなかったこと、加えて被告人らに食事
をとらせず、トイレにも行かせなかったことは、立会いとして許される限度を超え
た違法な身体拘束である。そして、そのような違法な身体拘束に端を発した身体拘
束下において、被告人らに作成を強要して得られた被告人らの同意書(乙11ない
15 し13)は任意性を欠いている。したがって、本件捜索差押え、検証及び同意書に
基づいて収集された証拠(甲18、22、24、27ないし29、131ないし1
35、137ないし140、143ないし149)は、違法収集証拠であり、証拠
能力が否定される。
2 当裁判所の判断
20 ⑴ 本件捜索差押え及び検証について
ア 優に認定できる事実
警察官が、令和2年1月21日に、617号室等に対する捜索差押許可状、被告
人A1使用のタブレット端末等に対する検証許可状及び被告人らに対する逮捕状
を取得したこと、同月22日午前7時過ぎ頃、朝食を取るために617号室から出
25 てきた被告人らに対して、捜査のため同客室へ戻るよう促し、同人らから明示の承
諾を得ないまま、同人らを同客室へと戻し、同客室に対する捜索差押え等を実施し
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たこと、その後被告人らは、同日午前11時から同日午前11時18分までに同客
室等で逮捕されるまでの間、食事をとらず、トイレに行かないまま、同客室や警察
において確保した隣室(618号室)から外に出なかったことは、優に認められる。
また、警察官が、捜索差押えのために、617号室に入った直後に、同客室に対す
5 る捜索差押許可状を同客室内にいた被告人らに呈示し、差押目的物に対する捜索活
動を始めたこ

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役2年に処する。
被告人両名に対し、未決勾留日数中各220日を、それぞれその刑に算
入する。
5 被告人両名に対し、この裁判が確定した日から4年間、それぞれその刑
の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。