住居侵入,強盗殺人

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和3(わ)965
判決日2024-01-12
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
15 第1 争点
被害者が、令和3年(以下、単に月日を記載する場合は令和3年を指す。)7月
11日から同月14日頃までの間に、甲市営住宅 e 棟405号室被害者方(以下「4
05号室」という。)において、何者かに刃物で多数回攻撃されて死亡したことは
証拠上優に認められる。争点は、被告人が強盗目的で被害者を殺害したことは間違
20 いないと認められるかである。
第2 争点に対する判断
1 被告人が被害者を殺害したこと
A及びB(以下、2人合わせて「AB」という。)の供述について
ア ABの供述の信用性
25 Aは、7月12日午後5時30分頃、甲市営住宅 f 棟405号AB方の西側居間
に座っていた際、同住宅 e 棟の方から悲鳴が聞こえたのでその方を見ると、405
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号室の玄関ドアが全開になっていて、何者かが同室内で手を何度か振り下ろす暴力
的な場面を目撃した旨供述する。その供述内容に不自然な点はなく、悲鳴を聞いた
とも供述していること、目撃時間等をカレンダーにわざわざ書き込み、台所にいた
Bに目撃内容を興奮気味に伝えたことからすると、暴力的な場面を目撃した旨のA
5 の供述は十分信用することができる。
ABは、上記場面で405号室に出入りした人物は「お兄ちゃん」であった旨供
述しているところ、ABがいう「お兄ちゃん」とは、被告人のことであると認めら
れる。
ABが目撃したのは、405号室玄関から20メートル程度離れたAB方からで
10 あり、Aは、西側居間に座ってベランダの目隠しシートと手すりの隙間から見通し
ており、ABが、405号室に出入りした人物の顔を見た時間は僅かである。そこ
で、ABが405号室に出入りした被告人以外の者を、誤って「お兄ちゃん」と認
識した可能性がないか検討する。
まず、ABはいずれも、意識的にその人物を見ようとしている。また、ABは、
15 以前から団地でたまに被告人を見かけ、服装などが特徴的であったことから、夫婦
間では「(ユニークな)お兄ちゃん」と呼んで、被告人のことを認識していた。A
Bは、6月18日にも、AB方から、e 棟4階通路で警察官から事情聴取を受ける
被告人を目撃し、それが「お兄ちゃん」であると見分けることができていた。
7月12日午後5時30分頃の天候等に視認を妨げる問題はなく、AB方西側居
20 間に座り、ベランダの目隠しシートと手すりとの間から見通しても、405号室に
出入りする人物の顔を見ることは十分可能であり、Aもよく見えたからこそ、そこ
で見続けたと考えられる。そして、ABは「お兄ちゃん」のことを知っていたから、
405号室に出入りする人物の顔を見た時間が僅かであることは、「お兄ちゃん」
を見分ける妨げになったとは考えにくい。加えてABは、それぞれ、7月12日に
25 405

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中620日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。