レスキュー商法損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和3(ワ)2352
判決日2024-01-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 工事施工者に不法行為が成立するか(争点1、主位的請求関係)
⑵ 共同不法行為が成立するか(争点2、主位的請求関係)
⑶ 不法行為によって生じた損害(争点3、主位的請求関係)
⑷ 本件各契約についてクーリングオフによる解除をすることができるか(争
点4、予備的請求関係)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 工事施工者に不法行為が成立するか(争点1、主位的請求関係)
(原告らの主張)
被告らが、原告らを勧誘し、本件各契約を締結させた行為は違法である。
被告らは、顧客から過大な利益を得ることを目的として、実際には高額な
料金を請求するにもかかわらず、本件ウェブサイト上に、あたかも1000
円程度の低額料金で工事が可能であるかのように表示した。サービスの利用
に必要な追加費用を表示せず、極めて安価な基本料金のみを表示することは、
実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をして、不当に
顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する有利誤
認表示にあたり、不当景品類及び不当表示防止法5条2号違反である。さら
に、被告らの行為は特商法上の訪問販売にあたるところ、本件ウェブサイト
上に実際の工事代金よりも低廉な料金を表示して契約の締結を勧誘したこと
は、重要な事実につき不実のことを告げたものとして同法6条1項2号違反
であるとともに、役務の対価について故意に告げなかったものとして同条2
項違反である。
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その上で、被告らは、本件ウェブサイトを見て連絡をしてきた原告らの自
宅を訪れ、発生している現象の原因、その原因を除去するために必要な作業
内容や費用について十分な説明をせず、原告らと明確な合意をしないまま、
契約締結前に作業の一部を実施した。そうすることで、契約を締結しなけれ
ば実施した作業に対する費用を請求すると申し向けて原告らを勧誘し、もは
や契約を締結するしかないと思わせて、契約を締結するか否か検討できない
ようにした。さらに、費用については火災保険がおりるなどの虚偽の事実を
申し向けた。被告らのこのような勧誘行為は、不法行為法上違法である。
契約締結経緯等に関する各原告の個別的な事情については、別紙2「原告
らの主張」欄記載のとおりである。
(被告A、被告B、被告C、被告D及び被告Eの主張。以下、この5名を合わ
せて「被告Aら」という。)
ア 本件ウェブサイトの表示は、不当なものではない。実際に1000円か
ら数千円程度で処理することができた事案は多くあったから、作業内容や
部品の費用により工事代金が高額になることがあったからといって、本件
ウェブサイトに不実のことを記載したことにはならない。
イ 被告らは、作業内容及び費用について、あらかじめ原告らに詳細に説明
しており、原告らは納得して自らの意思で契約を締結した。

主文(判決文より)

1 被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fは、別紙1「原告名」
欄記載の者に対し、連帯して、同「認容額」欄記載の各金額及び各金員に対す
る令和3年8月26日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告らの前項記載の被告らに対するその余の主位的請求をいずれも棄却す
る。
3 原告らの被告Gに対する主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用の負担は次のとおりとする。
⑴ 被告Gに生じたもの及び原告らに生じたものの7分の1は原告らの負担と
する。
⑵ 原告らに生じたものの7分の6及び被告Gを除く被告らに生じたものは、
これを5分し、その1を原告らの、その余を上記の被告らの負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。