建造物侵入、現住建造物等放火、殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和2(わ)1282
判決日2024-01-25
分類民事

この事件の代理人

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争点(判決文より)

本件の争点等
関係各証拠によれば、被告人が判示各犯行(以下「本件犯行」という。)に及ん
だことが認められる。本件の主な争点は、本件犯行当時の被告人の責任能力の有無
及び程度、すなわち、本件犯行当時、被告人が心神喪失又は心神耗弱の状態ではな
かったか否かである。当裁判所は、被告人は、本件犯行当時、心神喪失の状態にも
心神耗弱の状態にもなかったと判断したので、以下、その理由を説明する。
第2 当裁判所の判断
1 前提事実の認定
関係各証拠によれば、被告人の生活歴、犯行に至る経緯や犯行状況等について
以下の事実が認められる(被告人の妄想の内容も含む。)。
⑴ 幼少期から少年期
被告人は、昭和53年、浦和市(当時)で三人きょうだいの次男として出生した。
昭和62年に両親が離婚した後は、父、兄及び妹と共に生活していた。父からは、
お前は将来大物になるかこじきになるかどちらかだなどと何度も言われて育てられ
る一方、中学2年生の頃まで、ほうきの柄でたたかれるなどの暴力や、柔道大会で
準優勝してもらった盾を燃やすように言われるなどの身体的・心理的虐待を受けて
いた。中学2年生の頃には、経済的な困窮を理由として転居したが、きょうだいの
うち被告人のみが、転居に伴い中学校の転校を余儀なくされ、転校後の中学校は不
登校となり、フリースクールに通った。
⑵ 定時制高校、専門学校時代
被告人は、平成6年、浦和市内の定時制高校に入学し、埼玉県庁やガソリンス
タンド等でアルバイトをしながら、四年制の定時制高校を皆勤で卒業した。平成
10年、東京都内の専門学校(コンピューターミュージック科)に入学し、実家を
離れて新聞専売所に住み込みで働きながら通学したが、授業の進度が遅いこと等に
不満を持ち半年後に退学した。
⑶ コンビニエンスストア勤務時代
被告人は、専門学校退学後、実家に戻ったが半年程で一人暮らしを始め、平成
18年頃まで、埼玉県内の複数のコンビニエンスストアでアルバイトをした。その
中で、被告人が真面目に働けば働くほど、店長や同僚が仕事をサボり、被告人に仕
事を押し付けるようになったり、被告人が勝手に従業員を辞めさせていると同僚か
ら店長に告げ口をされ、退職を余儀なくされたり、同僚が自分を無視してきたこと
から、無視を仕返して辞めさせたりしたこと等があった。また、同僚が仕事をしな
いので、腹を立ててパイプ椅子をステンレス製の引き出しにぶつけたり、その同僚
の胸ぐらをつかみ、辞めさせたりしたことや、被告人が、仕事をしない同僚に対し
て、なぜ仕事をしないのかと尋ねても、無責任に、知らないの一言で済まされてし
まうこと等もあった。
こうしたコンビニエンスストアでのアルバイトの経験等から、被告人は、話し
合いで解決しようとしても無駄であるという「言っても無駄だ」、悪いことをされ
たら仕返し

主文(判決文より)

被告人を死刑に処する。
京都地方検察庁で保管中の柳刃包丁6本(令和3年領第205号符号7
及び9から13まで)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。