建物明渡請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号平成31(ワ)1264
判決日2024-02-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本案前の争点
不起訴合意が存在するか(争点1)
⑵ 本案の争点
ア 原告と退寮被告らとの間の争点
退寮被告らが本件建物を占有しているか(争点2)
イ 原告と在寮被告らとの間の争点
原告と在寮被告らとの間で在寮契約が成立したか(在寮被告らの占有
権原の発生、争点3)
原告と在寮被告らとの間の在寮契約が終了しているか(在寮被告らの
占有権原の消滅、争点4)
ウ 退寮被告ら及び在寮被告らに共通する争点
原告が本件建物の明渡しを求めることが権利の濫用といえるか(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 不起訴合意が存在するか(争点1)
(被告らの主張)
原告と本件自治会との間には、吉田寮に関する事項について不起訴合意が
存在する。
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ア 国立大学の学生寄宿舎は、国立大学法人法施行前は国有財産であり行政
財産(国有財産法3条)であったが、文部大臣(文部科学大臣)により学
生寄宿舎の事務は学長に分掌されていた(国有財産法5条、9条1項)。
また、国立大学法人法施行後は、学長が原告の代表者となった。そして、
国立大学法人法施行前後において、学生部長又は副学長が学長から学生寄
宿舎に関する事務の権限を与えられていた。下記ウの本件確約書等は、学
生部長又は副学長が本件自治会との間で締結したものであり、その効力は
原告に及ぶ。
イ 本件自治会は権利能力なき社団であり、下記ウの本件確約書等の効力は
本件自治会の構成員である被告らに及ぶ。
ウ 本件自治会は、遅くとも昭和63年頃から、学生部長又は副学長との間
で、吉田寮に関する事項について話し合いによって解決し、原告が一方的
に決定しない旨合意し、確認書又は確約書を作成してきた。平成21年1
0月9日及び平成22年7月23日に作成された確約書では、吉田寮の建
替えに関する紛争の解決方法として上記の合意内容が明文化され、原告と
本件自治会との間で、本件建物の老朽化による建替えに関する事項につい
て、訴訟によることなく、話し合いに基づいて解決する旨の不起訴合意が
成立した。(以下、本件自治会と学生部長又は副学長との間で締結された
確認書又は確約書について、まとめて「本件確約書等」という。)
(原告の主張)
原告と被告らとの間に不起訴合意は存在しない。
ア 本件確約書等の効力が原告に及ばないこと
本件確約書等は、当時の学生部長や副学長が京都大学を代表・代理して
締結したものではなく、個人として締結した文書であるから、原告を拘束
するものではない。
さらに、平成28年3月当時の副学長は、前任の副学長作成の確約書を
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承認することを拒否し、確約書を作成しなかったため、現時点において本
件確約書等に法的拘束力はない。
仮に、本件確約書等が原告に効果が帰属しうる文書であったとしても、
不起訴合意は大学の管理運営に関

主文(判決文より)

1 退寮被告らは、原告に対し、各自、別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。
2 被告番号31、被告番号37及び被告番号39は、各自、別紙物件目録記載
の建物を明け渡せ。
3 原告のその余の被告らに対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告に生じたものの40分の26及び第1項及び第2項記載の
被告らに生じたものは同被告らの負担とし、その余を原告の負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。