殺人、嘱託殺人、有印公文書偽造

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和2(わ)773
判決日2024-03-05
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人が、甲及び乙と共謀してAを殺害したと認められるか
否かである。
2 証拠によって認定した事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1) 前提となる当事者等の事実関係
ア 被告人は、平成9年4月にl大学医学部医学科に入学し、平成14年頃、
m大学医学部医学科に在籍していた甲と知り合った。また、被告人は、平
成15年に医師免許を取得すると共に厚生労働省に入省し、平成21年当
時は医系技官として医師国家試験の受験資格認定審査業務に携わってい
たところ、前記大学を中途退学していた甲が厚生労働省に対して外国の医
学校を卒業したとの内容虚偽の同受験資格認定書類を提出したことを認
識しながら、何ら不正をただすことをしなかった。その後、甲は、平成2
1年に同受験資格認定を受け、平成22年に医師国家試験に合格して同年
5月に医師免許を取得し、その頃、福島県内の医療機関で臨床研修を開始
した。他方、被告人は、平成22年3月31日に厚生労働省を辞職し、同
- 2 -
年4月1日からf大学法医学教室助教として勤務していた。
イ A(昭和8年11月19日生)は、甲の実父であり、乙の夫であるが、
長年にわたって精神障害を理由に入退院を繰り返しており、平成22年1
月23日以降は、双極 I 型感情障害(主に躁症状が強く現れる躁鬱病)の
治療のため長野県所在のn病院に入院していた。
なお、被告人は、遅くとも平成22年1月24日には、甲からAがn病
院に入院したことなどを聞いていた。
ウ 甲及び乙は、長年にわたってAの介助等の苦労を余儀なくされてきたこ
とから、Aを疎ましく感じており、遅くとも平成22年頃にはAの死を望
むようになった。
なお、被告人は、その頃から、甲からAを疎ましく感じていることなど
を聞いていた。
(2) 平成23年3月5日(以下、特に断りのない限り、平成23年のこととす
る。)に至るまでの経緯。
ア 死亡届等に関するやり取り
(ア) 被告人は、2月1日、甲に対し、「棺桶通販」「火葬場」と記載し、
当時甲がいた福島県須賀川市内の火葬場に関するウェブページのURL
が記載されたメールを送信した。甲は、同日、同メールを乙に転送する
と共に、被告人に対し、「本人の住民票は東京都中央区だ。診断書の提
出は東京となれば 火埋葬許可証は東京都になる????」「実務面、
ロジ周りはわからんこといっぱい。」などと記載したメールを送信した。
(イ) 被告人は、同日、同メールに対し、「いや、死亡届(兼死亡診断書)
は死亡地の役所に出せば良い。本籍地以外で死亡した場合は、二通必要
になるから注意な。そんで死亡届が受理されたら、死体火葬許可証が発
行される。火葬許可証は焼いた後で火葬場管理者の裏書によって埋葬許
可証になる。遺体を葬るときに必要となるんで、保管を忘れ

主文(判決文より)

被告人を懲役18年に処する。
未決勾留日数中840日をその刑に算入する。
京都地方検察庁で保管中の診断書(メディカルレポート)2通(令
和3年領第206号符号1-1、1-2)の各偽造部分を没収す
る。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。