事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)1858 |
| 判決日 | 2024-05-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法114条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)本件懲戒解雇の有効性(争点1) (2)賃金請求権の有無(争点2) (3)付加金請求の可否(争点3) (4)被告の使用者責任(A教授による不法行為)の成否(争点4) (5)被告自身による不法行為の成否(争点5) (6)損害の発生及びその額(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 (1)本件懲戒解雇の有効性(争点1) (被告の主張) 原告には以下の懲戒事由1から6までがあり、本件懲戒解雇は有効である。 (原告の主張) 原告には懲戒事由はなく、本件懲戒解雇は解雇権を濫用したもので無効であ る。 ア 懲戒事由1(メールの無断開封及び閲覧、機密書類の一時持ち出し及びデ ータコピー、業務命令違反等) (被告の主張) (ア)原告は、平成29年7月14日午前11時31分、教授室に入り、A教 授に無断で、A教授のパソコンを操作し、A教授宛に送信されたB助教の 研究論文に係る不正に関する機密情報が記載されたメールを開封し閲覧 した。 上記行為は、時間雇用規則34条2号の「職場の内外を問わず、大学の 信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行 為をすること」及び同条8号の「前各号のほか、これに準ずるような教職 員としてふさわしくない行為をすること」に該当することから、就業規則
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。