地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和2(ワ)1858
判決日2024-05-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法114条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1)本件懲戒解雇の有効性(争点1)
(2)賃金請求権の有無(争点2)
(3)付加金請求の可否(争点3)
(4)被告の使用者責任(A教授による不法行為)の成否(争点4)
(5)被告自身による不法行為の成否(争点5)
(6)損害の発生及びその額(争点6)
4 争点に関する当事者の主張
(1)本件懲戒解雇の有効性(争点1)
(被告の主張)
原告には以下の懲戒事由1から6までがあり、本件懲戒解雇は有効である。
(原告の主張)
原告には懲戒事由はなく、本件懲戒解雇は解雇権を濫用したもので無効であ
る。
ア 懲戒事由1(メールの無断開封及び閲覧、機密書類の一時持ち出し及びデ
ータコピー、業務命令違反等)
(被告の主張)
(ア)原告は、平成29年7月14日午前11時31分、教授室に入り、A教
授に無断で、A教授のパソコンを操作し、A教授宛に送信されたB助教の
研究論文に係る不正に関する機密情報が記載されたメールを開封し閲覧
した。
上記行為は、時間雇用規則34条2号の「職場の内外を問わず、大学の
信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行
為をすること」及び同条8号の「前各号のほか、これに準ずるような教職
員としてふさわしくない行為をすること」に該当することから、就業規則

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。