事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)26 |
| 判決日 | 2024-05-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告が、令和3年度及び令和4年度の固定資産税を賦課する - 3 - にあたって、本件仮換地を対象としたみなす課税を怠る事実が違法であるか、 具体的には、①令和3年度及び令和4年度の固定資産税の各賦課期日において、 本件仮換地について、地方税法343条7項、向日市税条例54条6項の「使 用し、又は収益することができることとなった」という要件(以下「本件要件」 という。)の充足が認められるか(争点1)及び②令和3年度及び令和4年度 の固定資産税を賦課するにあたり、本件仮換地について、みなす課税を行わな いことが、被告の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり違法で あるといえるかである。 ⑴ 令和3年度及び令和4年度の固定資産税の各賦課期日において、本件仮換 地について、本件要件の充足が認められるか(争点1) (原告の主張) ア 本件要件に係る法解釈 以下の理由からすると、地方税法343条7項、向日市税条例54条6 項の仮換地について「使用し、又は収益することができることとなった日」 とは、使用収益開始の通知により通知された使用収益開始可能日をいうと 解すべきである。 地方税法343条7項、向日市税条例54条6項は、「法令もしくは 規約等の定めるところにより」仮換地の指定があった場合には、「当該 仮換地等について使用し、又は収益することができることとなった日か ら」みなす課税をすることができると規定しており、仮換地における 種々の手続は当該法令である土地区画整理法とこれに基づく規約等の定 めるところによることを前提としている【原告ら準1p1~2】。 そして、地方税法343条7項を見ても、被告が主張するような解釈 をすべきことを示唆する文言はなく、学説や実務において、被告が主張 するように解釈すべきとする文献も見当たらない【原告ら準1p2】。 そうすると、使用収益の開始についても土地区画整理法上における使 - 4 - 用収益の開始と区別する必要はなく、むしろ法令の定めるところにより、 土地区画整理法上の使用収益の開始と同様に扱うべきである【原告ら準 1p2】。 地方税法343条7項及び向日市税条例54条6項は、本件要件の充 足が認められた場合に一律にみなす課税をしなければならないと規定し ているのではなく、「みなすことができる。」と規定しているとおり、 みなす課税をするか否かにつき市町村長の裁量にゆだねているのである から、本件要件充足の有無につき、土地区画整理法上の使用収益開始の 通知により通知された使用収益開始可能日の到来により形式的に判断し たとしても、弊害は生じない。 むしろ、被告が主張する通常の使用に耐えうる状態になった時点、す なわち後記本件三要件の充足が認められなければ、本件要件充足が認め られないとすると、本件のように実際に工
主文(判決文より)
1 被告が、別紙1物件目録記載の仮換地(向日市森本東部地区土地区画整理事 業、8街区1ないし29、同31及び32)の令和3年度及び令和4年度の固 定資産税について、地方税法343条7項、向日市税条例54条6項に基づき、 従前の土地の登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されて いる者を当該仮換地の所有者とみなして賦課決定することを怠る事実が違法で あることを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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