事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)395 |
| 判決日 | 2024-05-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告らが原告らに対してした不法行為に基づく損害賠償請求について【請求 A】 ア 被告c、被告d及び被告bが、原告らに対して、欺罔行為及び脅迫行為(以
主文(判決文より)
1 被告b、被告c、被告e及び被告fは、原告会社に対し、連帯して、2億74 11万0635円及びうち2億4911万0635円に対する令和2年10月 24日から、うち2500万円に対する同年7月13日から各支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 2 原告会社のその余の請求及び原告aの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告会社と被告b、被告c、被告e及び被告fとの間に生じたも のは、被告b、被告c、被告e及び被告fの連帯負担とし、原告会社と被告dと の間に生じたものは、原告会社の負担とし、原告aと被告らとの間に生じたもの は、原告aの負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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