窃盗、詐欺、虚偽有印公文書作成・同行使

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和5(わ)1155
判決日2024-05-28
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項1号、刑法21条、刑法45条、刑法47条、刑法54条1項、刑法156条、刑法158条1項、刑法235条、刑法246条1項、刑法246条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
京都地方検察庁で保管中の支払精算書1綴(令和6年領第493号符
号1)及び支払伝票4綴(令和6年領第494号符号1から4まで)
の各虚偽記載部分を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。