事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2401 |
| 判決日 | 2024-06-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
| 当事者 | 被告 甲株式会社/被告 乙株式会社/被告 ら補助参加人丙株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告甲は、原告に対し、11億3136万2737円及び別紙1遅延損害金 目録番号1の「内金(認容額)」欄記載の金員に対する「起算日」欄記載の日 から支払済みまで「利率」欄記載の割合による金員を支払え。 2 被告Aは、原告に対し、11億3136万2737円及び別紙1遅延損害金 目録番号2の「内金(認容額)」欄記載の金員に対する「起算日」欄記載の日 から支払済みまで「利率」欄記載の割合による金員を支払え。 3 被告甲と被告乙が平成26年6月1日にした全ての営業譲渡を取り消す。 4 被告乙は、原告に対し、2億7653万円及びこれに対する前項の確定の日 の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 5 被告甲と被告Cとが平成26年1月7日に締結した別紙2-1不動産目録1 記載の土地に対する根抵当権設定契約を取り消す。 6 被告Aと被告Cとが平成26年1月22日に締結した別紙2-1不動産目録 2記載の土地に対する根抵当権設定契約を取り消す。 7 被告甲と被告Cとが平成26年1月22日に締結した別紙2-1不動産目録 3記載の建物に対する根抵当権設定契約を取り消す。 8 被告Cは、別紙2-1不動産目録1記載の土地について、別紙2-2登記目 録1記載の根抵当権設定仮登記の抹消登記手続をせよ。 9 被告Cは、別紙2-1不動産目録2記載の土地について、別紙2-2登記目 録2記載の根抵当権設定仮登記の抹消登記手続をせよ。 10 被告Cは、別紙2-1不動産目録3記載の建物について、別紙2-2登記目 録3記載の根抵当権設定仮登記の抹消登記手続をせよ。 11 原告の被告乙に対する主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却す る。 12 訴訟費用の負担は次のとおりとする。 ⑴ A事件において生じたもの(参加によって生じた費用を含む。)は、被告 甲及び被告Aの連帯負担とする。 ⑵ B事件において、原告に生じたものの20分の19及び被告乙に生じたも のは、これを5分し、その3を原告の、その余を被告乙の負担とし、原告に 生じたものの20分の1及び被告Cに生じたものは被告Cの負担とする。 13 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。