損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和2(ワ)2924
判決日2024-07-09
分類民事
判決文が挙げた条文会社法423条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aは、原告に対し、892万2000円及びこれに対する令和2年10月
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告A及び被告Bは、原告に対し、連帯して149万6810円及びこれに対
する被告Aについては令和2年10月9日から、被告Bについては令和2年10
月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告A及び被告Cは、原告に対し、連帯して171万6170円及びこれに対
する被告Aについては令和2年10月9日から、被告Cについては同月20日か
ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告A及び被告Dは、原告に対し、連帯して155万8580円及びこれに対
する被告Aについては令和2年10月9日から、被告Dについては令和2年10
月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告は、被告Cに対し、37万9290円及びこれに対する令和2年5月1日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
6 原告は、被告Dに対し、31万9820円及びこれに対する令和2年5月1日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
7 被告C及び被告Dのその余の反訴請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、原告と被告A及び被告Bとの間においては、全部被告A及び被告
Bの負担とし、原告と被告Cとの間においては、本訴反訴を通じ、原告と被告C
との間に生じたものを6分し、その5を被告Cの負担とし、その余を原告の負担
とし、原告と被告Dとの間においては、本訴反訴を通じ、原告と被告Dとの間に
生じたものを6分し、その5を被告Dの負担とし、その余を原告の負担とする。
9 本判決は、第1項から第6項までに限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。