事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)163 |
| 判決日 | 2024-07-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 弁護人は、本件がBの主導の下でBの利益のためだけに実行されたことからすれ ば、本件の主犯はBというべきであり、かつ、Bを処罰することについて法律上何 ら障壁がないにもかかわらず、検察官が、合理的な理由なく、Bを起訴することな く被告人のみを起訴しているとして、被告人に対する起訴は、不公平な差別的起訴 であり、検察官の訴追裁量権を逸脱したものであって、公訴権の濫用に該当し、公 訴を棄却すべきであると主張する。 しかし、検察官の訴追裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合があり得 るとしても、それは例えば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場 合に限られると解される(最高裁昭和55年12月17日第一小法廷決定・刑集3 4巻7号672頁参照)ところ、必要的共犯の不処罰に関する判例(最高裁昭和4 3年12月24日第三小法廷判決・刑集22巻13号1625頁)に鑑みてBを起 訴しなかった旨の検察官の主張や、被告人が本件の共同正犯の罪責を負うことに変 わりないことなどを踏まえれば、本件が上記のような極限的な場合に当たると認め られないことは明らかであり、弁護人の上記主張は採用できない。 【法令の適用】 省略 【量刑の理由】 1 本件は、被告人が共犯者と共謀して、共犯者の診断書を無診察で作成して共犯 者の勤務先に交付した事案である。 2 診断書の社会的信用性を害する悪質な犯行であるし、共犯者との従前の関係性 や被告人の発達特性に関する弁護人の主張を踏まえても、被告人が共犯者の依頼 に従わざるを得なかったような状況にはなかったと認められ、共犯者の依頼を 軽々しく引き受け、数年間にわたって同様の犯行を繰り返す中で本件犯行に及ん だ被告人の意思決定は強い非難に値する。 3 そこで、以上の事情を基に、被告人が事実を認めて反省の弁を述べていること - 2 - など本件に現れた一切の事情も含めて総合考慮して主文のとおり量刑した。 (求刑・罰金50万円) 令和6年7月25日 京都地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官 川 上 宏 裁判官 檀 上 信 介 裁判官 中 谷 洸 - 3 -
主文(判決文より)
被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日 に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。