事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)350 |
| 判決日 | 2024-10-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 固有(原告代理人)
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件不作為の違法性(争点1) (原告の主張) 本件裁判官及び本件書記官による本件不作為は、法79条前段に反して違 法であり、同人らが職務上尽くすべき注意義務に違反するものであるから、 国家賠償法1条1項の解釈適用上、違法というべきである。 (被告の主張) 国家賠償法1条1項にいう違法とは、個別の国民の権利又は法益の侵害が あることを前提として、公権力の行使に当たる公務員が当該個別の国民に対 して負担する職務上の法的義務に違反することをいう。 しかし、原告は、本件勾留通知に先立って本件裁判を知り、直ちに本件準 抗告の申立てを行うなどの弁護活動を行ったのであるから、直ちに勾留通知 を受けて適時に弁護活動を行うという弁護人固有の権利又は法律上保護され た利益が侵害されたとはいえない。 したがって、本件不作為が、個別の国民の権利又は法益の侵害があること を前提とする違法なものであるとはいえない。 損害発生の有無(争点2) (原告の主張) 本件不作為によって、原告は直ちに準抗告を申し立てる機会を喪失し、ま たAとの信頼関係を失うおそれも生じた。これにより原告が被った精神的損 害を慰謝する金額は1万円を下らない。 (被告の主張) 原告が、本件裁判の翌日付けで本件準抗告の申立書を提出したこと等を考 慮すると、原告に慰謝料をもって償うほどの精神的損害が発生したとはいえ ない。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1万円及びこれに対する令和6年2月23日から支払 済みまで年3パーセントの割合による金銭を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。