窃盗

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和6(わ)238
判決日2024-11-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件公訴事実の要旨は、「被告人は、令和6年1月24日午前1時26分頃、
京都市伏見区所在のB方駐車場において、同所に設置された物置から同人所有
の鋲打機1セット(時価約15万円相当)を窃取した。」というものである。
被告人は、公判において、窃盗に及んだのは自分ではない旨述べ、弁護人も、
被告人は、公訴事実記載の窃盗事件(以下「本件犯行」という。)の犯人では
ない旨主張している。何者かが本件犯行に及んだ事実に争いはなく、争点は、
被告人が本件犯行の犯人であるか否かである。
第2 証拠によって認められる争いのない事実
1 本件犯行の犯人の特徴と本件犯行当日に職務質問を受けた際の被告人の特徴
等について
⑴ 関係各証拠によれば、何者かが、公訴事実記載の日時場所において、本件
犯行に及んだ事実は明らかである。その犯行状況は、B方に設置された防犯
カメラにより記録されており、その映像(甲28)やそれから抽出した静止
画像(甲31)によれば、本件犯行の犯人は、黒色様のフード付きジャンパ
ーとこれより薄い色の長ズボン、白色マスクのほか、手の甲の部分が黒っぽ
く、手のひらの部分が白く見える手袋を着用し、白色で右足のソール外側中
央部分に黒っぽい色のラインと模様が存在するサンダル様のものを履き、全
体的に白髪でオールバック風の髪形をしており、B方ガレージに駐車してい
た車両とその南側に位置する物置の間を通って西側から現れ、同物置の東側
にあった別の物置の扉を開けて、鋲打機1セット在中のケースを取り出した
後、再び前記車両と物置の間を通って西側に立ち去った事実が明らかである。
⑵ 他方、捜査報告書(甲12)並びに京都府伏見警察署地域課所属のC警察
官及び被告人の各公判供述によれば、被告人は、本件犯行当日の午前1時5
1分頃、本件犯行現場から北東方向に位置する京都市伏見区 ab 番地 c 先路
上を歩行中、パトカーに乗車して本件犯行の犯人を検索していたC警察官ら
により発見されて職務質問を受け、その際、白色マスク、黒色のフード付き
ジャンパー、焦げ茶色長ズボンを着用し、白髪でオールバック風の髪形をし
ていたが、手袋は着用せず、黒地にピンクの花柄模様のある靴を履いていた
事実もまた明らかである。
2 本件犯行現場付近及び被害品遺留現場付近から採取された足跡痕の特徴と本
件犯行当日、被告人方玄関に存在したサンダルの特徴について
関係証拠(甲7、13、15、17、32、弁2、C警察官の証言、被告人
の公判供述)によれば、以下の事実が認められる。
⑴ 本件犯行直後に、本件犯行現場であるB方ガレージ内の車両とその南側に
位置する物置との間から、いずれも家人のものではない10個の足跡痕が採
取され、そのうち、最も東側と最も西側に遺留されていた2つの足跡痕には
対照可能な足跡が現れておら

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。