事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)1022 |
| 判決日 | 2025-05-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、被告人が本件大麻を所持していたかである。 第2 検察官の主張の骨子 検察官は、以下のように主張し、本件大麻は被告人の所持に係るものであると 主張する。 1 本件部屋は、本件当時、被告人とAの 2 名が使用していたものであり、本件部 屋の使用状況に加え、本件大麻の発見状況からすれば、本件大麻は被告人とAの いずれか、あるいは両名で所持していたものと認められる。 2 ①本件大麻の入った袋の付着物から検出された DNA 型は、被告人の DNA 型と矛 盾しない一方、Aの DNA 型と矛盾すること、②本件大麻のそばに置かれた水パイ プの吸い口部分からは、大麻成分とともに被告人の DNA 型と矛盾しない DNA が検 出されているが、当該 DNA 型は、Aの DNA 型とは矛盾していること、③被告人と Aは、本件当日に逮捕されているところ、逮捕後に採取された被告人の尿からは 大麻成分が検出されたが、同様に逮捕後に採取されたAの尿からは大麻成分は検 出されなかったことなどの各事実は、いずれも本件大麻が被告人の物であること とは整合する一方、本件大麻がAの物であることとは整合しないものであり、本 件大麻が被告人とAのいずれか、あるいは両名で所持していたと認められること からすれば、本件大麻が被告人の物であり、Aの物ではないことを強く推認させ る。 加えて、被告人のスマートフォンからは、大麻と考えられる物を撮影した画像 や、「野菜」という大麻の隠語を用いたメッセージが認められるところ、これら は、被告人が日常的に大麻を吸っていたことを推認させ、本件大麻が被告人の物 であることを推認させる。 3 Aは、本件大麻はAの物であり、被告人の物ではないと供述するが、Aの供述 は、客観的証拠に矛盾し信用できない。また、被告人は、本件大麻は自分の物で はなく、誰の物か分からないと供述するが、単に所持を否認するのみで、前記認 定を左右するものではない。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。