大麻取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和6(わ)1022
判決日2025-05-01
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人が本件大麻を所持していたかである。
第2 検察官の主張の骨子
検察官は、以下のように主張し、本件大麻は被告人の所持に係るものであると
主張する。
1 本件部屋は、本件当時、被告人とAの 2 名が使用していたものであり、本件部
屋の使用状況に加え、本件大麻の発見状況からすれば、本件大麻は被告人とAの
いずれか、あるいは両名で所持していたものと認められる。
2 ①本件大麻の入った袋の付着物から検出された DNA 型は、被告人の DNA 型と矛
盾しない一方、Aの DNA 型と矛盾すること、②本件大麻のそばに置かれた水パイ
プの吸い口部分からは、大麻成分とともに被告人の DNA 型と矛盾しない DNA が検
出されているが、当該 DNA 型は、Aの DNA 型とは矛盾していること、③被告人と
Aは、本件当日に逮捕されているところ、逮捕後に採取された被告人の尿からは
大麻成分が検出されたが、同様に逮捕後に採取されたAの尿からは大麻成分は検
出されなかったことなどの各事実は、いずれも本件大麻が被告人の物であること
とは整合する一方、本件大麻がAの物であることとは整合しないものであり、本
件大麻が被告人とAのいずれか、あるいは両名で所持していたと認められること
からすれば、本件大麻が被告人の物であり、Aの物ではないことを強く推認させ
る。
加えて、被告人のスマートフォンからは、大麻と考えられる物を撮影した画像
や、「野菜」という大麻の隠語を用いたメッセージが認められるところ、これら
は、被告人が日常的に大麻を吸っていたことを推認させ、本件大麻が被告人の物
であることを推認させる。
3 Aは、本件大麻はAの物であり、被告人の物ではないと供述するが、Aの供述
は、客観的証拠に矛盾し信用できない。また、被告人は、本件大麻は自分の物で
はなく、誰の物か分からないと供述するが、単に所持を否認するのみで、前記認
定を左右するものではない。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。