事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)1146 |
| 判決日 | 2025-06-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働組合法7条2号 |
| 当事者 | 被告 国立大学法人京都大学は |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)被告京都市の不法行為責任 本件行政指導は違法か(争点1) (2)被告大学の不法行為責任(争点2) ア 本件両撤去行為が違憲・無効な本件条例又は違法な本件行政指導に基づ くもので違法といえるか イ 本件規程の制定及び本件両撤去行為が不当労働行為といえるか ウ 被告大学が不誠実団交(労働組合法7条2号)をしたといえるか エ 本件両撤去行為は違法な自力救済か (3)損害の発生及び金額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1)本件行政指導は違法か(争点1) (原告の主張) ア 本件条例は違憲・無効であるから、これに基づく本件行政指導も違法で ある。 (ア)本件条例は、明確性の原則に違反し、規制対象が不明確で漠然として おり、表現活動に対して萎縮的効果を生じさせるものであるから、違憲 である。 本件条例は、労働組合が組合活動として設置する屋外広告物で許可基 準に適合するものであれば、市長の許可なく設置することができると定 めているのに(本件条例9条1項5号参照)、屋外広告物の設置主体の 認定方法について明記されていない。「区画」(本件条例2条12号) の定義も不明確である。さらに、一つの区画が複数の屋外広告物規制区 域に該当する場合の面積基準についても判然としない。これらの点につ - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。