損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和3(ワ)1146
判決日2025-06-26
分類民事
判決文が挙げた条文労働組合法7条2号
当事者被告 国立大学法人京都大学は

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1)被告京都市の不法行為責任
本件行政指導は違法か(争点1)
(2)被告大学の不法行為責任(争点2)
ア 本件両撤去行為が違憲・無効な本件条例又は違法な本件行政指導に基づ
くもので違法といえるか
イ 本件規程の制定及び本件両撤去行為が不当労働行為といえるか
ウ 被告大学が不誠実団交(労働組合法7条2号)をしたといえるか
エ 本件両撤去行為は違法な自力救済か
(3)損害の発生及び金額(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1)本件行政指導は違法か(争点1)
(原告の主張)
ア 本件条例は違憲・無効であるから、これに基づく本件行政指導も違法で
ある。
(ア)本件条例は、明確性の原則に違反し、規制対象が不明確で漠然として
おり、表現活動に対して萎縮的効果を生じさせるものであるから、違憲
である。
本件条例は、労働組合が組合活動として設置する屋外広告物で許可基
準に適合するものであれば、市長の許可なく設置することができると定
めているのに(本件条例9条1項5号参照)、屋外広告物の設置主体の
認定方法について明記されていない。「区画」(本件条例2条12号)
の定義も不明確である。さらに、一つの区画が複数の屋外広告物規制区
域に該当する場合の面積基準についても判然としない。これらの点につ
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。